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フリマでトレカを販売 確定申告が必要か

    専業主婦です。

    メルカリ等のフリマサイトでトレカや漫画を販売しています。
    漫画はAmazonなどで購入し必要なくなったら定価以下でフリマサイトに出品し、トレカはダブったカードやBOXを開封していらないカードやコレクションしていていらなくなったカードを出品しています。

    売上自体は48万は超えそうにないですが月に10数件取引しているので継続的な販売にあたるのかなと思っています。

    この場合、確定申告は必要なのか。
    また、必要な場合は白色申告と青色申告どちらが必要なのか知りたいです。

    専業主婦の場合、トレカ等のフリマ販売で継続的に利益が出るなら雑所得扱いとなり、令和7年の税制改正で基礎控除が58万円に拡大した現在、所得(売上-仕入・送料等経費)が年間58万円超なら確定申告が必要です。48万円の旧基準ではなく、新基準です。月10数件の継続販売は営利目的と見做される可能性が高く、白色・青色申告のいずれかで申告義務が生じます。仕訳や経費計上が多いなら青色申告が節税・帳簿整理に有利ですし、赤字の繰越も可能です 。逆に所得が58万円以下なら申告不要ですが住民税の申告要否も確認してください。

    • 回答日:2025/07/19
    • この回答が役にたった:1
    • 返信ありがとうございます。
      数点気になる点があるので確認させてください。
      所得が58万以下なら営利目的でも確定申告は扶養という事でしょうか?
      また、もし確定申告する場合は利益が出ているのはトレカだけなので漫画分などは確定申告は必要ないのでしょうか?
      質問が増えてしまい申し訳ありませんが、気になったので返信くだされば助かります。

      投稿日:2025/07/20

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    「所得が58万円以下」の点ですが、これは扶養控除等申告書で使われる基準ではなく、勤労学生控除適用時の合計所得金額要件(75万円以下)や配偶者控除の段階基準等と混同しやすいため注意が必要です。一般的に親の所得税上の扶養に入るための合計所得金額は48万円以下(令和2年以降)です。営利目的であっても、経費控除後の合計所得が48万円以下であれば扶養から外れません。次に申告範囲ですが、確定申告は「その年のすべての所得」が対象です。利益が出ているのがトレカのみであっても、漫画販売で利益が出ていれば(生活用動産を除く場合)合算して申告します。逆に漫画が定価以下での売却等により非課税なら、その部分は申告不要で、トレカ分のみ申告対象となります。したがって扶養判定も課税対象となる所得部分の合計で行います。

    • 回答日:2025/08/09
    • この回答が役にたった:0

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    営利目的でなければ、生活用動産として、課税されないものと考えます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

    ただし、反復継続については、事実認定の問題となります。

    • 回答日:2025/07/22
    • この回答が役にたった:0
    • 返信ありがとうございます。
      反復継続してるとして、売上が58万以下だとしたら確定申告は必要ないという事でよかったでしょうか?(来月からは不要なカードがないので売上は20万程になりそうです)

      また、もしかしたら稀に月に2回程度出品するかもしれないのですがその場合古物商取引になるのでしょうか?

      気になったので返信いただけたら助かります。

      投稿日:2025/07/22

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