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個人が営業権のようなものを売却する場合の税金について

    よろしくお願いします
    個人事業主で民泊をしています

    今回この事業を他の人(会社)に譲ろうと思うのですがその際の税金について質問です

    仮に
    建物と土地 100万円
    内部の備品一式 50万円
    営業権のようなもの 200万円

    で売却する場合
    建物と土地、備品は譲渡所得になると思います

    質問1
    営業権のようなもの、も譲渡所得になるでしょうか?

    質問2
    その場合譲渡所得の計算で引ける取得費は無しになるでしょうか?(概算の5%は引ける?)

    譲渡所得になる物と考えます。
    また、取得費は、取得したものではないため、5%の概算取得費を適用することはできないものと考えます。

    • 回答日:2025/07/23
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    1. 「営業権のようなもの」の所得区分について(ご質問1)
    ご質問の「営業権のようなもの」の対価200万円は、総合課税の対象となる譲渡所得に該当する可能性が最も高いと考えられます。

    所得税法では、土地建物等の譲渡による所得(分離課税)とは別に、それ以外の資産の譲渡による所得を譲渡所得として定めています。そして、譲渡所得の対象となる資産として「営業権」が明確に例示されています。

    ご相談の「営業権のようなもの」が、民泊事業を運営する上でのノウハウ、顧客との関係、ブランドイメージといった無形の財産的価値を一体として譲渡するものであれば、税法上の「営業権」に該当すると判断されるのが一般的です。

    したがって、営業権の譲渡対価である200万円は、建物・土地の譲渡(分離課税)とは区別され、備品の譲渡益などと合算される総合課税の譲渡所得として扱われます。

    2. 営業権の取得費について(ご質問2)
    結論から申し上げますと、その営業権が先生ご自身の事業活動を通じて形成されたもの(いわゆる自己創設のれん)である場合、取得費はゼロとなり、概算取得費(収入金額の5%)を控除することは認められない可能性が極めて高いです。

    譲渡所得の計算上、収入金額から控除できる取得費は、その資産の取得に要した金額と定められています。ご自身が築き上げた営業権は、他者から有償で取得したものではないため、その取得に要した金額は観念できず、税法上はゼロとして取り扱われます。

    一方で、収入金額の5%をみなしの取得費として控除できる概算取得費の規定がありますが、これは資産の取得価額が不明な場合や、実際の取得価額が収入金額の5%に満たない場合に適用されるものです。 自己創設の営業権のように、取得費が「不明」なのではなく「ゼロであることが明確」なケースについては、この規定の趣旨にそぐわないため適用できない、というのが過去の裁決例などで示されている一般的な解釈です。

    したがって、営業権にかかる譲渡益は、収入金額である200万円がそのまま計上されることになります。

    • 回答日:2025/07/22
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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