メルカリで不要になったものを売って、販売利益が20万を超えてしまった場合について
部屋の整理として幼少期に遊んでいた玩具をメルカリで売ったところ、販売利益が20万円を超えてしまいました。
購入時の金額を差し引くと20万円以下になるのですが、
昔過ぎてそれを証明できるレシートなどがありません。
(定価で計算しても20万円以下にはなります)
この場合、確定申告は必要になるのでしょうか?
確定申告は不要の可能性が高いと考えられます。
所得税法では、生活に通常必要な動産(家具、衣服、通勤用の自動車など)の譲渡による所得は、非課税と定められています。ご相談者様が売却された「幼少期に遊んでいた玩具」は、この「生活用動産」に該当するケースが多くなります。
「貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるもの」にも該当しないようでしたら、たとえ売却益が20万円を超えたとしても、確定申告の必要はないと考えます。
- 回答日:2025/07/25
- この回答が役にたった:1
回答した税理士
【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人・社会保険労務士法人・司法書士法人・行政書士法人TOTAL さいたま事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428)
回答者についてくわしく知る生活用動産であるため、確定申告不要と考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
- 回答日:2025/07/23
- この回答が役にたった:1
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るメルカリでの不用品販売は原則「生活用動産の譲渡」に該当し、通常は所得税の課税対象外です。ただし、所得税法では「営利目的」や「30万円超の貴金属・書画・骨董等」を除き、生活に通常必要な資産の譲渡益は非課税とされています。今回のように幼少期の玩具を整理目的で売却した場合、営利性が認められなければ非課税扱いとなる可能性が高いです。取得費の証拠がない場合、税務署に説明できる資料(定価、当時のカタログ、購入時期の記憶など)を用意し、売却目的が一時的かつ私的整理であることを丁寧に説明することが重要です。なお、営利性があると判断されれば雑所得や事業所得となり、確定申告が必要になります。
- 回答日:2025/07/22
- この回答が役にたった:1