1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. メルカリで不要になったものを売って、販売利益が20万を超えてしまった場合について

メルカリで不要になったものを売って、販売利益が20万を超えてしまった場合について

    部屋の整理として幼少期に遊んでいた玩具をメルカリで売ったところ、販売利益が20万円を超えてしまいました。

    購入時の金額を差し引くと20万円以下になるのですが、
    昔過ぎてそれを証明できるレシートなどがありません。
    (定価で計算しても20万円以下にはなります)

    この場合、確定申告は必要になるのでしょうか?

    生活用動産であるため、確定申告不要と考えます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

    • 回答日:2025/07/23
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    メルカリでの不用品販売は原則「生活用動産の譲渡」に該当し、通常は所得税の課税対象外です。ただし、所得税法では「営利目的」や「30万円超の貴金属・書画・骨董等」を除き、生活に通常必要な資産の譲渡益は非課税とされています。今回のように幼少期の玩具を整理目的で売却した場合、営利性が認められなければ非課税扱いとなる可能性が高いです。取得費の証拠がない場合、税務署に説明できる資料(定価、当時のカタログ、購入時期の記憶など)を用意し、売却目的が一時的かつ私的整理であることを丁寧に説明することが重要です。なお、営利性があると判断されれば雑所得や事業所得となり、確定申告が必要になります。

    • 回答日:2025/07/22
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee