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確定申告の消費税について

昨年7月に合同会社で創業して、初めての確定申告です。売上高は1000万円以下なので免税事業者に当たると思いますが、マニュアルに沿って消費税申告書を作成すると納付書も含めて税額がしっかり記載されるのですが、このまま申告して問題ないでしょうか?何か間違っているかもしれないと思い質問させて頂いております。よろしくお願い致します。

設立初年度であり、インボイスの届出等もしていなければ、おそらく課税事業者にはあたらないかと思いますので、消費税の申告は不要と考えます。(税務ソフト等には免税事業者かどうかの判断を自動でしてくれないというケースもあるかと思います)
ご不安な場合は税務署やお近くの税理士にご相談いただくのがよろしいかと思います。

  • 回答日:2025/07/23
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回答した税理士

現在のケースだと
・「課税事業者届出書」を提出している場合
・インボイス登録を行っている場合
には課税事業者として扱われますが、そうでない場合なら申告ソフトの区分を「課税事業者」として選択してしまっており自動的に消費税申告書が作成されている可能性があります。

消費税申告書の申告をした場合、免税事業者でも納税義務が発生しますのでご注意ください。

  • 回答日:2025/07/24
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回答した税理士

「売上高1,000万円以下で、設立1期目」であっても、申告書に消費税額が表示されている場合は「課税事業者として申告している」可能性があります。
つまり、免税事業者のはずなのに、課税事業者として申告してしまっている可能性が高いです。
このまま申告すると、本来納める必要のない消費税を納付することになります。

【確認すべきポイント】
1. 「課税事業者選択届出書」を提出していないか?

 → 設立時に税理士・行政書士に依頼した場合、自動的に「消費税課税事業者」を選んでいるケースがあります(インボイス制度対応などが理由で)。
 → 提出していた場合、売上が1,000万円以下でも消費税の申告・納付義務が生じます。
2. インボイス登録をしていないか?

 → 昨年10月1日以降に「適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)」として登録していた場合、その登録日以降は強制的に課税事業者になります。
 → 例:令和5年10月1日に登録 → 10月1日以降の売上に関しては消費税の納付義務あり。
3. 申告ソフト・マニュアルが自動で「課税事業者」前提になっていないか?

 → ソフトによっては「事業者区分の選択」を間違えると、自動的に消費税申告書が作成され、納付書も出力される仕様になっています。
 → 実際には免税事業者でも、課税事業者として申告してしまうと納税義務が発生してしまいます。

【対応すべきこと】
「免税事業者」であることが確認できるなら、消費税申告書は提出不要です。

  • 回答日:2025/07/23
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回答した税理士

佐藤和樹税理士事務所

佐藤和樹税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 栃木県

税理士(登録番号: 155459)

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こんにちは、税理士の川島です。
会計ソフトの設定時に免税事業者を選択されましたでしょうか?
インボイス登録を行っていない・基準期間の課税売上高が1,000万円以下等であれば、免税事業者ですので消費税の申告は必要ありません。ですので、申告書の作成も必要ありません。

  • 回答日:2025/07/23
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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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