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雑所得に該当しますか?確定申告は必要ですか?

    質問させていただきます。
    メルカリなどのフリマサイトで何回か使用した衣類【コスプレ衣装】を不要になったので定価以下の値段で売っているのですがそれらは雑所得の課税対象にはなるのでしょうか?一ヶ月に三着ほど出品しております。

    結論から言うと、あなたのように「不要になったコスプレ衣装を定価以下で販売している」場合は、原則として課税対象にはなりません。理由を以下に説明します。

    【ポイント1:生活用動産の譲渡は非課税】

    所得税法では、自分や家族が日常生活で使っていた「生活用動産」(衣類、家具、家電など)を売った場合、たとえ利益が出ていても基本的には課税されません(非課税)。
    ただし、例外として貴金属や骨董品などで一定額以上の売却益が出た場合は課税対象になります。

    【ポイント2:営利性・継続性がない限り雑所得にならない】

    税務上、フリマアプリでの売却益が雑所得とされるのは、以下のようなケースです。

    ・営利目的で仕入れや製作をして継続的に販売している
    ・一定の頻度で明らかにビジネスとして出品している
    ・販売のために広告やリソースをかけている

    あなたの場合は、
    ・すでに自分で使っていた衣類(コスプレ衣装)
    ・定価より安く売っている
    ・月に3着程度の出品

    これらの状況からは、「利益を出すための営利活動」とは認めにくく、雑所得には該当しない可能性が高いです。

    • 回答日:2025/07/23
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    佐藤和樹税理士事務所

    佐藤和樹税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 栃木県

    税理士(登録番号: 155459)

    回答者についてくわしく知る

    一般的に「生活用動産」の譲渡に該当するため、課税対象とはなりません。コスプレ衣装は個人で使用した衣類であり、営利目的ではなく不要品処分として定価以下で売却している場合は、所得税法上、譲渡所得や雑所得の対象にはならないとされています。また、販売頻度が月に3着程度であれば、反復継続した営利性のある事業とはみなされにくく、事業所得や雑所得とされる可能性も低いです。そのため、現状では確定申告は不要と考えられます。ただし、明らかに営利目的で仕入れて販売している場合や、販売量が多くなると課税対象となる可能性があるため、今後の取引状況には注意が必要です。なお、証拠として購入履歴や使用実績を保管しておくと安心です。

    • 回答日:2025/07/23
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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    生活用動産の譲渡に該当する場合、課税対象とはなりません。
    コスプレが趣味の範疇でしたら、それで問題ないかと思います。

    • 回答日:2025/07/24
    • この回答が役にたった:0

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