期限切れ欠損金の損金算入が税務否認される可能性
有限会社を解散することにしました。
現在解散事業年度確定申告まで手続きが終わり、後は清算決了登記申請及び残余財産確定事業年度確定申告が残っているという状況です。
残余財産確定事業年度確定申告については役員借入金の免除による債務免除益が発生しますが期限切れ欠損金の損金算入制度を適用すれば税額が発生しない見込みなので、これで処理を行うつもりです。
でも万が一期限切れ欠損金の損金算入制度を適用できないとなった場合(税務否認された場合)、発生する法人税額が大きくなるので不安です。
そこでお尋ねしたいのですが、会社解散に関して、期限切れ欠損金の損金算入制度が税務否認されて、その結果実質的な利益が発生していないのに多額の法人税が課されるケースというものがあるのでしょうか?また、税務否認される場合、どのような理由で税務否認されるケースが多いのでしょうか?
弊社はここ数年売上がなく、青色決算を続けてきました。
解散時における負債は役員(私です)からの借入金のみであり、外部債権者は居ません。
別表5(一)に記載されている期首現在利益積立金額(マイナス値)の絶対値は、役員借入金よりも大きい値です。
よろしくお願いいたします。
租税回避行為に該当しなければ、否認されることはないと考えます。
- 回答日:2025/07/25
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る法人税法第59条第3項に基づく期限切れ欠損金の損金算入は、清算会社が債務免除を受けた際に生じる名目上の利益に対し、実質的な担税力がないことを考慮して課税を避けるための制度です。この適用が税務上否認されるのは、主にその行為が経済的合理性を欠き、専ら法人税の負担を不当に減少させる「租税回避行為」と認定される場合です。
貴社の場合、①実際に解散・清算手続きが進んでいること、②清算結了のために役員借入金の債務免除が不可欠であること、③利益積立金のマイナスが借入金を上回り実質的に債務超過であることから、一連の行為には経済合理性が認められます。
したがって、租税回避行為とみなされる可能性は極めて低く、適正な手続きを踏む限り、期限切れ欠損金の損金算入が否認されるリスクは低いと考えられます。株主総会議事録や債権放棄通知書等の証拠書類を整備し、申告書へ正確に記載することで、より確実にリスクを低減できます。
- 回答日:2025/07/24
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