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フリマでのアイドルトレカとアルバム売却の課税について

    会社員です。会社は副業禁止です。

    メルカリ等のフリマサイトで要らないK-POPのトレカやアルバム販売しています。
    海外に行って手に入れて帰ってきて不要になったら販売するので、一つ一つが一万円くらいします。

    売上自体は年150万くらいですが、海外のコンサートなどのトレカなのでそこに行くまでの費用は同じくらいかかって利益は年間少ないと思います。20万円もないと思います。
    ないですが、この6カ月ほど数十件ほど取引しているので継続的な販売にあたるのかなと思っています。
    もし、課税対象でないなら今のうちに別アカウントで継続的に見られないようにします。

    この場合、確定申告は必要なのか。
    また、必要な場合は白色申告と青色申告どちらが必要なのか知りたいです。
    確定申告をしたら、会社に副業判定をくらいますか??

    生活用動産の売却のため、基本的には、雑所得などには該当しないものと考えます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
    ただし、年間100件を超えているということで、税務署などから、指摘が入る可能性があるため、購入額の記録を残しておくと良いと考えます。
    仮に、雑所得になる場合には、白色申告の選択にはなります。
    会社の判断になりますが、副業とまでは認定されないかとは考えますが、相談されるとよろしいかと考えます。。

    • 回答日:2025/07/25
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    回答した税理士

    フリマサイトでの継続的なトレカ等の販売は、営利目的と見なされ「雑所得」として課税対象となる可能性が極めて高いです。所得金額は売上から必要経費を差し引いて計算しますが、海外渡航費は全額を経費とすることは難しく、事業に関連する部分を合理的に按分計算する必要があります。その結果、雑所得が年間20万円を超えれば確定申告が必要です。申告方法は「白色申告」になります。会社に知られるリスクを避けるには、確定申告の際に住民税の納付方法を「自分で納付(普通徴収)」と選択してください。まずは取引記録を整理し、正確な所得を計算することが重要です。

    • 回答日:2025/07/24
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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