確定申告における不動産設備の減価償却の設定について
現在、都内の木造新築一棟アパートの購入を検討しております。このとき、建物と設備の減価償却の対象をどう設定するかについて質問がございます。
○背景
・建物と土地は売主から引渡を受けるところですが、いくつか設備を追加設置しようとしております。
具体的には、無料インターネット設備、宅配ボックス、防犯カメラ、温水洗浄便座、モニターフォンです。
○質問内容
・購入した建物は減価償却期間が22年と承知しておりますが、建物の中にもエアコンなどの設備(減価償却期間15年)が含まれている認識。
購入した建物に含まれる設備は一括して22年償却として、追加した設備は15年償却とするということは問題ないのでしょうか。
設備の一部を切り出して15年にしているように見えており、それは税務上問題ないかを気にしております。
ご検討中の「購入建物に含まれる設備は建物と一括して22年償却とし、追加設置する設備は個別の短い耐用年数で償却する」という方法は、税務上、問題ありません。
木造建物の税務上の特例により、購入時に一体となっている設備を建物本体と合わせて22年で償却することは認められています。一方、引き渡し後に別途契約・支払いで設置する無料インターネット設備や宅配ボックス等は、建物の取得とは明確に区別される独立した資産取得にあたります。
したがって、これらを別の資産として計上し、それぞれ定められた法定耐用年数(例:防犯カメラ6年、宅配ボックス10年)で個別に減価償却を行うことは、適正な会計処理です。これは資産の一部を恣意的に切り出す行為とは全く異なり、取得の事実関係に基づく合理的な区分と判断されます。
- 回答日:2025/08/01
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■ 建物と設備の減価償却について
・購入した建物に含まれる設備を一括して22年償却とし、追加した設備を15年償却とすることは問題ありません。
・建物に含まれる設備を個別に減価償却する必要はありませんが、追加設置した設備はそれぞれの耐用年数に基づいて減価償却を行う必要があります。
- 回答日:2025/09/26
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(7月決算残り1枠、8月決算残り2枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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