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令和7年分の非居住者の確定申告について

    当方は現在居住者ですが、令和7年分の確定申告の時期(令和8年2-3月頃)には非居住者になっている予定です。
    https://advisors-freee.jp/qa/kakuteishinkoku/18170

    上記の質問・回答を見ると、非居住者もe-taxで確定申告できると記載があり、2つ目の回答に引用されている船橋市のサイトにもそのように書かれています。
    しかし先日税務署の相談ダイヤルで確認したところ、電話口の方は「それはできない」とおっしゃっていました。
    かつ、令和6年分の「確定申告書等作成コーナー」の「ご利用になれない方」の中にも「非居住者」が含まれています。

    下記いずれかではないかと思っているのですが、どの理解が正しいでしょうか。
    (もしくはいずれも該当しないでしょうか)
    ①全くできない
    ②令和7年分の申告から可能
    ③e-tax「ソフト」からなら可能

    どうぞよろしくお願いいたします。

    非居住者がご自身でe-Taxソフトを使い申告する場合でも、原則として「納税管理人」を選任し税務署へ届け出る義務があります。したがって、日本国内の協力者なしでの「自己完結」は法律上困難です。

    この義務は、申告の代行を依頼するためではなく、非居住者であるという事実から生じる法律上の要請です。税務署が連絡や書類送付をするための国内窓口を確保することが目的であり、ご自身で申告するか否かとは関係ありません。

    したがって、申告手続きはご自身で行うとしても、連絡窓口となる納税管理人(ご親族など)を定めて届け出る必要があります。還付金口座については、ご本人名義の口座も可能ですが、納税管理人の口座を指定する方が確実な場合もあります。

    • 回答日:2025/08/03
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます!理解しました。
      非常に丁寧かつ迅速に回答いただき大変助かりました。
      改めて、ありがとうございました。

      投稿日:2025/08/03

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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    令和7年分の確定申告時期に非居住者となる方がe-Taxを利用する場合、「e-Taxソフト」を用いれば電子申告が可能です。

    情報が錯綜する理由は、e-Taxに2つの方式があるためです。一般的に利用される国税庁サイト上の「確定申告書等作成コーナー」は、システムが簡便なため非居住者の申告に対応しておらず、利用できません。税務署の「できない」との回答は、この方式を指していると考えられます。

    一方で、PCにインストールする高機能な「e-Taxソフト」は、非居住者のような複雑な申告にも対応しています。専門家向けサイトなどの「できる」という情報は、こちらの利用を前提としています。

    したがって、「e-Taxソフトからなら可能」というご理解が最も正確です。申告の際は、納税管理人の選任と、国外転出前のマイナンバーカード継続利用手続きを忘れずに行う必要があります。

    • 回答日:2025/08/03
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      やはりソフトからとなるのですね。承知しました。

      URLを記載した以前の質問には「納税管理人に依頼せずに」とありましたが、e-tax ソフトを使用する場合でもこれの選任自体は必要で、やはり自己完結はできないということになりますでしょうか。

      税務署に問い合わせた際、還付金の受取口座が非居住者名義でも良いかということも伺ったのですが、口座がある銀行自体が還付金を受け取れるルールを敷いていれば問題ないとのことでした。

      投稿日:2025/08/03

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