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ポイ活について

    専業主婦でポイ活を年100万弱しています。
    以下の場合は雑所得なのか一時所得なのかをお聞きしたいです。

    ①クレカ作成のみで1万ポイント付与
    ②商品購入のみで同等額ポイント付与
    ③モニター案件で、商品購入した後レビューして、商品代同額(100%)のポイント付与
    ④同条件にて、商品代以上(120%等)のポイント付与

    知り合いに聞くと④は100%分までは一時所得、オーバーした分(20%分)は雑所得ではないか?と言われ
    調べたら懸賞など一時的に貰ったものに関しては一時所得、業務の対価として継続的にもらうものは全て雑所得だと出てきて
    結構グレーだと書いてありました。

    あとは確定申告しているので、もし一時所得になるなら遡って訂正することはできるのか、を知りたいです。

    ①クレカ作成のみ:契約成立に伴う一時的キャンペーンで、労務性・継続性がなく一時所得扱い。
    ②商品購入のみ:値引き相当で所得なし(購入額を超える利益が出る場合は一時所得)。

    一方で③や④のモニター案件は、レビュー提出という労務の対価であり、国税庁の考え方では原則全額雑所得です。したがって④の120%付与も、安全策としては120%全額を雑所得に含めるのが無難です。

    知人の「100%分は雑所得、超過20%は一時所得」という考え方も理屈はありますが、税務当局は分割せず一括雑所得と見る傾向が強く、扶養や申告の安全性を優先するなら全額雑所得計上が望ましいです。
    ただし、過去分を一時所得に区分して税負担を減らす場合は、更正の請求で案件内容の証拠が必須です。

    • 回答日:2025/08/09
    • この回答が役にたった:0

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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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    ポイ活による所得の区分は、ポイントの取得態様により判断されます。

    ① クレジットカード作成のみで付与されるポイント これは役務提供の対価ではなく、臨時・偶発的に得られる利益のため一時所得に該当します。

    ② 商品購入で同等額のポイント付与 これは実質的な値引きと見なされ、課税対象となる所得は生じません。

    ③・④ モニターとしてレビュー提出後にポイントが付与される場合 「レビュー提出」という役務提供の対価であるため、得られたポイント全額(100%分や120%分)が雑所得となります。 120%付与の場合、収入が120%相当額、経費が商品代金の100%相当額となり、差額の20%相当額が所得金額となります。一時所得と雑所得に分ける考え方は一般的ではありません。

    専業主婦の場合、雑所得が年間48万円を超えると確定申告が必要です。

    過去の申告については、納め過ぎた税金がある場合は5年以内に「更正の請求」で還付を求められます。 逆に申告漏れがあった場合は「修正申告」が必要となり、延滞税が課される可能性があります。

    • 回答日:2025/08/04
    • この回答が役にたった:0
    • 全てポイントサイトの案件でのポイント付与だとしても、①は一時所得、②は所得ではない、ということでしょうか?

      私は個人事業主ではなく(地域の税理士に相談したら100万程度では見なされないと言われました)扶養入っている専業主婦なので、経理には出来ません。
      そうなると④の120%の場合は120%丸々のポイントが雑所得扱いになるという認識で合っていますか?
      それとも20%だけ自分で計算して雑所得にするのでしょうか?

      投稿日:2025/08/04

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