確定申告で、生活資金は課税対象でしょうか?
初めてご連絡いたします。
確定申告の事がまだ理解出来ておらず、初歩的な質問で申し訳ございません。
コロナの影響もあり生活が厳しい状況でしたが、昨年、私の叔母から事業ではなく「生活資金」として下記の支援を頂きました。
●2021年2月15日…50万円 ●2021年3月23日…50万円 ●2021年5月21日…30万円
●2021年8月20日…50万円 ●2021年11月10日…50万円
また別の叔母からも、●2021年7月7日…30万円
以上の支援を頂いております。
この場合には「贈与税」等の課税対象となるのでしょうか。
ちなみに現在は新たな仕事がスタートした他、当該自治体の総合支援資金・緊急小口資金を申請中です。
御多忙のところ大変恐縮ですが、ご回答を頂ければ幸いに存じます。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)
- 認定アドバイザー
- 愛知県
税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)
生活資金の贈与は、贈与税が非課税です。
この「非課税となる生活資金」とは、
①通常生活の用に供する資金で
②必要な都度受領しており
③貰った側で貯金が増えるなどしていない
というルールですので、
ルールを守っていれば贈与税は課税されませんが、生活資金という名目でお金をもらったあなたの通帳残高がモリモリ増えている場合には、「必要な生活資金以上の援助を受けている」ということで、その資産形成がされた部分は、贈与税の課税対象になります。
______________________________
【税務、会計、決算、税務顧問】
熊澤会計事務所
【労務、社会保険、助成金、労務顧問】
熊澤社会保険労務士事務所
【建設業、産廃、運送業など各種許認可】
熊澤行政書士事務所
e-mailアドレス:samurai@kumaz.net
Chatwork ID:kumaz
HP:http://tax-kumazawa.com/
所在:〒451-0042 名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館119号
________________________________________________________
- 回答日:2022/02/14
- この回答が役にたった:1
本日、質問をさせて頂いた者です。
よく理解出来ました。
御多忙のところ有難うございました。投稿日:2022/02/14
- この回答が役にたった