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会社員で、1年間継続的なトレカの売買や鑑定品の売買を行うが、結果赤字だった場合の確定申告について

    行っている主な行為。
    ①新弾トレカボックスを店頭やネットで購入しフリマアプリで売却。
    ②トレカショップにてカードを自身で購入し、自身で提出した鑑定完了後のカードをフリマアプリで売却。
    ③店頭で売っているバラパックを購入開封し、目ぼしいものが出れば自身で提出、鑑定完了後のカードをフリマアプリで売却。
    カード購入品や必要梱包材等のレシートは基本的に保管しており、それを元に簡単にエクセル表にまとめています。
    カード購入した価格は仕入れ金として記載し、フリマアプリで売却した際に必要な梱包材等は経費として記載しています。

    例)1box5000円で仕入れ、10000円で売却。送料500円。手数料1000円。梱包材300円。
    10000円-5000円-500円-1000円-300円=3200円の利益。こんな感じです。

    月に数回程度の「不用品」の売却(1度あたり30万円以下)程度であれば必要ないと認識しています。
    (現に昨年はゲーム機器等の不用品の売却で50万前後くらいの売却がありましたが、税務署に相談したところ、継続的でもなくトータルも赤字なので申告の必要はないと言われました)
    しかし毎月継続した取引があると、この利益が赤字だった場合でも雑所得として確定申告しなければならないとの記事もあるようですが、本当のところはどうなのでしょうか。
    お手数ですがご確認いただけると幸いです。よろしくお願い致します。

    会社員が継続的に営利目的でトレカ売買を行う場合、その所得区分は事業所得または雑所得となります。赤字であっても、原則として確定申告は「所得税を納める必要があるか」に加え、「損失の扱い」がポイントです。雑所得の場合、赤字は他の所得(給与等)と損益通算できず、申告義務もありません(所得がゼロ以下のため)。一方、事業所得と認められれば、赤字は他所得と通算可能ですが、これには相当程度の反復継続性・営利性・独立性が必要です。
    質問のケースは毎月取引・仕入経費管理・鑑定など営利性が高く、事業所得と見なされる可能性があります。事業所得で損益通算を希望する場合は、青色申告等の手続きが必要で、赤字でも申告が必要です。雑所得扱いとする場合、赤字なら原則申告不要ですが、税務署から事業性を指摘された場合は申告義務が生じ得ます。

    • 回答日:2025/08/10
    • この回答が役にたった:1
    • お世話になります。ご連絡いただきありがとうございます。
      念の為に青色申告の手続きに関しては今のうちに調べておきます。

      もし仮に「自分は雑所得扱いだろう」と申告せずにいたとして、確定申告期限を過ぎてから税務署から事業性を指摘された場合には数パーセントの追加徴収されるケースはありますか?前例でも助かります。よろしくお願い致します。

      投稿日:2025/08/10

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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