残余財産確定事業年度における法人市民税の確定申告書提出義務
有限会社の会社解散手続きをしており、現在は残余財産確定事業年度確定申告書の作成準備をしています。残余財産確定事業年度確定申告書については、税務署と都税事務所では提出義務があると言われたのですが、市役所では提出の必要が無いと言われました。提出の必要がないのであればそれに越したことは無いのですが、なんだか不安です。
法人市民税に関しては、残余財産確定事業年度確定申告書の提出は不要なのでしょうか?それとも自治体によって要不要が異なるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
原則として、残余財産が確定した事業年度についても、法人市民税の確定申告書を市町村へ提出する義務があります。税務署(法人税)や都税事務所(法人住民税・事業税)と同様に、市役所(法人市民税)にも申告が必要となるのが法令上の取り扱いです。
地方税法では、法人税の申告義務がある法人は法人市民税の申告も義務付けており、清算中の法人が残余財産が確定した場合は、その確定の日の翌日から1ヶ月以内に申告書を提出する必要があると定められています。
市役所の担当者による「提出不要」との案内は、何らかの誤解や、納付税額が均等割のみで少額なため実務を簡略化した案内である可能性が考えられます。しかし、法令上の申告義務を怠ると、後に無申告加算税等が課されるリスクがあります。
つきましては、法令に基づき申告書を提出されるのが最も安全です。提出前に再度市役所に確認し、もし不要との見解であれば、その法的根拠(市町村の条例名など)を具体的に確認することをお勧めします。
- 回答日:2025/08/10
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