招待して得たポイントは経費になりますか?住民税の申告って何ですか?
副業として、フリマサイトで販売しています。招待することによって得られるポイントを使って材料を買い、それを加工してフリマサイトで販売している感じです。
例えば、招待して得たポイント(アプリ内で現金と同様に使用でき、商品を購入できる)+24万→雑所得、そのポイントで材料を買う-24万→経費扱い、24万円分の材料を使ってそれを20万で販売する。
この場合は、雑所得は合計いくらになりますか?
また、そもそもポイントは経費扱いになるのでしょうか?
また、副業に関してかかった費用も経費として計算し、合計20万以下であれば確定申告は不要ということでしょうか?
103万(バイト代)+雑所得20万の合計123万までであれば確定申告は不要で扶養からも抜けないという認識でいいですか?
また、雑所得がある場合、住民税の申告?が必要と見たことがあるのですが、よく分かりません。説明していただきたいです。
招待ポイントは、フリマサイトでの販売という事業に関連して得た経済的利益であるため、雑所得の収入として計上します。そのポイントで仕入れた材料費は、必要経費となります。ご提示の例では、雑所得は「(ポイント収入24万円+売上20万円)-材料費24万円=20万円」と計算されます。
副業の所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は原則不要です。 しかし、税法上の扶養から外れる可能性が高い点にご注意ください。扶養の条件は、年間の「合計所得金額」が48万円以下であることです。 あなたの場合、給与所得(給与収入103万円-給与所得控除55万円=48万円)と雑所得20万円の合計が68万円となり、48万円の基準を超えるため、扶養親族の対象外となります。
また、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は別途必要です。 所得税の「20万円以下申告不要」というルールは住民税には適用されないため、お住まいの市区町村役場で手続きを行う必要があります。
- 回答日:2025/08/12
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