相続により取得した株式を売却した場合、その売却益は譲渡所得として確定申告が必要です。手続きは、まず亡くなった時点の株価(相続税評価額)が取得費となります。売却価格からこの取得費と売却時の手数料等を差し引いて譲渡益を計算します。確定申告書では「申告分離課税」の株式等の譲渡所得等の欄に記載し、証券会社の年間取引報告書や売却明細を添付資料として提出します。なお、相続時点で相続税を納めている場合は、相続税の取得費加算の特例により一部を取得費に加算できる可能性があります。申告期限は翌年の3月15日までで、納税も同日限りです。適切な計算のため、必要に応じて税理士への相談も有効です。
- 回答日:2025/08/18
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