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転職した場合の退職所得控除 勤続年数の考え方

    お世話になります。

    前職で契約社員として16年勤務しましたが、退職金が出ませんでした。
    その後、定年まで現職で10年勤務した場合、確定申告での退職金所得控除のための勤続年数は26年としてもいいのでしょうか? 会社の規定で勤続年数の通算が可能となっていない場合は通算は不可ということでしょうか?よろしくお願いします。

    原則として現職の10年間のみが退職所得控除の対象となる勤続年数となり、退職金の支払いがなかった前職の16年間を通算することはできません。

    所得税法における勤続年数は、退職金を支払う会社での勤務期間が原則です。
    前職の会社から退職金が支払われていないため、その16年間の勤務期間を、現職の会社が支払う退職金の勤続年数に含めることは税法上認められません。

    会社の規定で勤続期間の通算が定められていない場合も、通算は不可能です 。
    最終的な勤続年数は、退職時に会社から交付される「退職所得の源泉徴収票」で必ず確認してください。

    • 回答日:2025/08/25
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