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雇用契約から委託契約と言われたときの対応について

    退職するので有給消化の請求をしたら、委託契約だったと言われました。給与所得でしたが、今までの所得税は返金してもらい、確定申告のやり直しをしないといけませんか?

    雇用契約と委託契約では法的取扱いが全く異なります。有給休暇は労働基準法に基づく雇用契約上の権利であり、委託契約では原則として存在しません。実態として給与所得として源泉徴収されてきたなら、会社が「実は委託契約」と主張しても、雇用実態(勤務時間の拘束、指揮命令関係など)があれば労働者性が認められる余地があります。この場合、有給請求や雇用保険・社会保険の加入義務も発生します。税務面では、これまで給与所得として源泉徴収され年末調整されているなら、基本的に確定申告をやり直す必要はなく、会社が遡って「委託だったから返金」とすることはできません。逆に委託契約として扱うなら、源泉徴収の方法や課税区分(事業所得・雑所得)も変わるため、会社側の一方的な主張では整理できません。まず労基署や税務署、社労士・税理士に相談し、実態に即した契約関係を確認した上で対応すべきです。

    • 回答日:2025/08/25
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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    所得税だけでなく、社会保険関係にも影響を与えるため、会社と話されるとよろしいかと考えます。

    • 回答日:2025/08/25
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