YouTubeで収入があります。
YouTubeで収入があります。確定申告をしなければならないのですが、YouTubeで収入があります。確定申告をしなければならないのですが、 開業届を出していませんので事業者扱いにならない。そういう場合は青色申告ではなく白色申告になりますか?
・まず、ご質問者様が給与所得者(サラリーマン)かどうかで、YouTubeの収入が、事業所得か雑所得(副業)のどちらかに該当するかの派生論点がございます。
1.サラリーマンでなく、個人事業主(専業)の場合
・法律論抜きにして、対税務署に限った実情をお伝えしますと、たとえ、開業届出を出していないからといって、事業者扱いにならないことはございません。
・開業届出は、後出しでも受け付けてはもらえます。(もちろん、提出した際の控えの受付印は、税務署が受け付けた日付となります。)
・知識不足により、開業届出を失念している個人事業主は多くいらっしゃるのが現場の実情です。
⇒よって、開業届出と青色申請書を提出してください。
ご質問の時点ですと、質問者様は令和4年分から青色申告者となり、青色申告の様々なメリット(青色申告特別控除、赤字(純損失)を3年間繰越控除、青青色事業専従者給与等)を享受できます。
※所得税法第229条には、「新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方」は「事業の開始等の事実があった日から1ヶ月以内」に開業届を提出しなければならないと明記されていますので、提出義務があることを申し伝えます。
⇒法律違反を推奨しているわけではないことを申し添え致します。
2.ご質問者様が給与所得者(サラリーマン)の場合
(1)YouTubeの収入が事業所得か雑所得(副業)については、非常に難解な論点がございます。
【前提として知っておいて頂きたい事項】
事業所得として認められるには、
・自己の危険と計算において独立して行う業務か
・営利性と有償性を有しているか
・反復継続して遂行されて営まれているか
・社会的地位が客観的に認められているか
等の論点を総合勘案することになります。
★ざっくり表現すると「社会常識(通念)」と照らし合わせて、事業と言えるか否かを判断することとなります。
(2)上記の前提を理解して頂いた上で、現場の最前線で泥臭い税務調査に携わってきた、法律解釈抜きの私の個人的見解を申し上げます。
①実情として、YouTubeの収入において、きちんと利益が出ていれば、さほど問題視はしません。(とはいっても、青色事業者の特典を受けることができる以上、これが正しいと言えるか、法律論は抜きとさせて頂く前提です)
・というのは、以前、サラリーマンが「実態がない事業あるいは副業程度の収入」を事業所得として、私的な経費を事業所得上の経費として大量の赤字を出して、給与所得(給料)と損益通算して、給料から差し引かれている源泉所得税を還付させるという脱税を指南していたエセ経営コンサルが逮捕された事件がありました。
・コロナ禍によって、補助金等様々な特典欲しさに、そういった指南をする輩、それを真に受けるサラリーマンの方が増加している傾向が見受けられます。
★給料とYouTubeの収入との金額のバランスも、実際のところ重視します。
例えば、
・給料400万、YouTubeの収入が300万のバランスだと、副業とは認定しずらい部分はございます。(ただし、私的経費を入れてYouTubeの所得をわざと赤字にすることはアウトです)
・給与2000万に対し、YouTubeの収入が30万だと、給与の柱があってこそ、自己の危険と独立性の観点、常識と照らし合わすと副業であると思料します。
②質問者様が、サラリーマンの場合かつYouTubeの利益が赤字だと、副業(雑所得)ではないかという疑いの眼差しで見られる可能性は実際あります。
・しかし、事業を始めるに当たり、最初は初期投資等で赤字がでるのは常識的に考えて、何らおかしいことではありません。
ただし、連年赤字が出ているとなると、ビジネスの常識として、その事業は撤退するのが筋でしょうから、損益通算を目論んでいると疑いの目で見ます。
・これ以上は、非常に難しい論点になりますので言及することは差し控えさせていただきますが、初期投資は仕方ないにせよ、きちんとYouTubeで収益を出されていくご意向、黒字が出ている、リスクをとって反復継続して取り組まれているか等を総合勘案して頂き、最終的にはご自身のご判断となります。
そして、上記のお取り組みが、第三者(赤の他人)から見て客観的に窺える事も重要であることを申し添え致します。
- 回答日:2022/02/16
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