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【ご相談】扶養判定に使われる所得について

    私は今フリーランスとして働いています。
    去年は赤字だったため、夫の扶養に入っていました。
    今年度は黒字なのですが、扶養(社会保険)判定に使用される「所得」の考え方について教えてください。
    夫の扶養(社会保険)に入るには、「今年度の収入➖経費のみ」の所得が130万円以下になる必要があるのでしょうか?
    以下の項目は、税金の計算時のみ使用されるだけで、扶養判定の所得に関しては収入から除くことはできないのでしょうか?
    ・去年分(初年度)の赤字の繰越分
    ・基礎控除や青色申告特別控除

    また、上記の場合、どの数字を見て扶養内と判断するのでしょうか?(確定申告書の「事業所得」の金額は、去年分の赤字なども加味した所得になってしまってる?)

    よろしくお願いいたします!

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