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副業の住民税について

    現在副業NGの企業に務めております。
    この企業には5月から入社をしており、前年の給与所得がない為今現在は普通徴収として住民税を払っています。

    副業を始めたいと思っているのですが
    バレないようにするには

    年間20万を超えていなくても確定申告をする。
    かつ、副業分の徴収は普通徴収に選択する。

    発言などに気をつけるなどは理解しておりますが、書類などの手続きで他に必要なことがありましたらお答えいただきたいです。

    普通徴収にすること以外、特段行えることはないかと思います。

    • 回答日:2025/08/29
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    回答した税理士

    副業分の住民税の特別徴収に加算しないという点で言えば、お考えの通り、確定申告時に副業分を普通徴収(自分で納付)選択をすれば、副業分の住民税が本業先に通知されることはありません。

    • 回答日:2025/08/28
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    税理士法人ディレクション

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    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

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