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雑所得の確定申告における海外滞在費の経費計上について

    海外でフィールドワークを行なっている大学院生です。雑所得扱いの研究奨励費があるので、事業主登録して白色申告を行う予定です。
    この際、以下の費用を経費として計上できるか確認したくご相談いたします。
    海外で借りるアパートの家賃(研究用途3分の2按分予定、日本では実家に住民票あり)
    渡航費(往復航空券)
    保険料(研究滞在用、加入が義務付けられている)
    研究に必要な語学習得のための学校代

    ご回答のほどよろしくお願いいたします。

    以下の回答になります。

    海外アパートの家賃(研究用途2/3を按分予定)
    - 結論:按分に合理性が示せれば、2/3部分を経費算入可。根拠は、家事関連費でも業務利用部分が明確なら必要経費にできる通達的取扱い。
    - 実務ポイント:用途区分(面積・時間・用途の記録)、賃貸借契約書・領収書、研究スペースの写真・配置図、研究日誌等で「2/3」の合理性を裏付けてください。
    - 渡航費(往復航空券)
    - 結論:研究が主目的の渡航なら往復航空券は原則全額経費。観光等が混在する場合、現地滞在中の費用は業務従事割合で按分。業務に直接関連する特定行程の費用はその部分を経費算入可。
    - 実務ポイント:派遣命令・研究計画書・現地機関との連絡記録、学会・調査日程表で主目的が研究であることを明示。観光日がある場合は日ごと区分記録。
    - 研究滞在用の保険料(加入義務あり)
    - 結論:加入が制度上義務付けられ、研究遂行に不可欠なら全額経費。
    - 実務ポイント:募集要項・受入機関の指示で保険加入義務があること、保険証券・領収書を保存。

    - 語学習得のための学校代
    - 結論:原則は経費否認のリスクが高い(一般的な自己研鑽は家事費)。ただし、研究遂行上「直ちに必要」かつ「特定のフィールドワークの実施に不可欠(期間限定・具体的成果に直結)」であることを客観資料で示せれば、経費として認められる余地があります。
    - 実務ポイント:研究計画書に語学研修が位置付けられていること、現地機関との研究実施に語学要件があること、授業内容が研究分野・調査方法に特化していること等を証憑化。一般会話学校は否認されがちなので慎重に。

    • 回答日:2025/09/01
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    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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    海外アパートの家賃(研究用途2/3を按分予定)
    - 結論:按分に合理性が示せれば、2/3部分を経費算入可。根拠は、家事関連費でも業務利用部分が明確なら必要経費にできる通達的取扱い。
    - 実務ポイント:用途区分(面積・時間・用途の記録)、賃貸借契約書・領収書、研究スペースの写真・配置図、研究日誌等で「2/3」の合理性を裏付けてください。
    - 渡航費(往復航空券)
    - 結論:研究が主目的の渡航なら往復航空券は原則全額経費。観光等が混在する場合、現地滞在中の費用は業務従事割合で按分。業務に直接関連する特定行程の費用はその部分を経費算入可。
    - 実務ポイント:派遣命令・研究計画書・現地機関との連絡記録、学会・調査日程表で主目的が研究であることを明示。観光日がある場合は日ごと区分記録。
    - 研究滞在用の保険料(加入義務あり)
    - 結論:加入が制度上義務付けられ、研究遂行に不可欠なら全額経費。
    - 実務ポイント:募集要項・受入機関の指示で保険加入義務があること、保険証券・領収書を保存。

    - 語学習得のための学校代
    - 結論:原則は経費否認のリスクが高い(一般的な自己研鑽は家事費)。ただし、研究遂行上「直ちに必要」かつ「特定のフィールドワークの実施に不可欠(期間限定・具体的成果に直結)」であることを客観資料で示せれば、経費として認められる余地があります。
    - 実務ポイント:研究計画書に語学研修が位置付けられていること、現地機関との研究実施に語学要件があること、授業内容が研究分野・調査方法に特化していること等を証憑化。一般会話学校は否認されがちなので慎重に。

    • 回答日:2025/09/01
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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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    海外アパートの家賃(研究用途2/3を按分予定)
    - 結論:按分に合理性が示せれば、2/3部分を経費算入可。根拠は、家事関連費でも業務利用部分が明確なら必要経費にできる通達的取扱い。
    - 実務ポイント:用途区分(面積・時間・用途の記録)、賃貸借契約書・領収書、研究スペースの写真・配置図、研究日誌等で「2/3」の合理性を裏付けてください。
    - 渡航費(往復航空券)
    - 結論:研究が主目的の渡航なら往復航空券は原則全額経費。観光等が混在する場合、現地滞在中の費用は業務従事割合で按分。業務に直接関連する特定行程の費用はその部分を経費算入可。
    - 実務ポイント:派遣命令・研究計画書・現地機関との連絡記録、学会・調査日程表で主目的が研究であることを明示。観光日がある場合は日ごと区分記録。
    - 研究滞在用の保険料(加入義務あり)
    - 結論:加入が制度上義務付けられ、研究遂行に不可欠なら全額経費。
    - 実務ポイント:募集要項・受入機関の指示で保険加入義務があること、保険証券・領収書を保存。

    - 語学習得のための学校代
    - 結論:原則は経費否認のリスクが高い(一般的な自己研鑽は家事費)。ただし、研究遂行上「直ちに必要」かつ「特定のフィールドワークの実施に不可欠(期間限定・具体的成果に直結)」であることを客観資料で示せれば、経費として認められる余地があります。
    - 実務ポイント:研究計画書に語学研修が位置付けられていること、現地機関との研究実施に語学要件があること、授業内容が研究分野・調査方法に特化していること等を証憑化。一般会話学校は否認されがちなので慎重に。

    • 回答日:2025/09/01
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