消費税を申告しなかった
翻訳の仕事を下請けする在宅ビジネスをしています。
月に数万円程度の仕事を受注しているA社から、作業料金に消費税を上乗せした金額が振り込まれていました。今までは白色申告で、簡単な収支を税理士さんにExcelでお渡ししてお願いしていたのですが、2年前から私の子どもが青色申告をしてくれるようになりました。そして、細かな帳簿をつけていたところ、今まで収入として計上していた中に消費税が区別されずに申告してしまっていたことに気付きました。私の会社は所得は数十万程度の小さな会社ですが、この処理をどうしたらいいのでしょうか。他社の支払いは源泉税を引かれた作業料を支払われる会社が多く、消費税を付けてくる会社はA社だけだったので気付きませんでした。A社に何か不利益を与えてしまっているかと、心配な面もあります。お答えいただければ幸いです。
【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)
- 認定アドバイザー
- 愛知県
税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)
ちなみに、基準期間(個人事業主の場合は、2年前)の売上が1000万円以下であれば、消費税の申告義務はありません。
- 回答日:2022/02/17
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こんにちは
質問者様が免税事業者であるとして回答します。
「消費税分を区分されずに申告」というのは、
①「消費税分を売上に計上していなかった」という意味でしょうか?
②「売上計上の際に、消費税分を含めて売上計上していた」という意味でしょうか?
いずれにしろ、A社に迷惑をかけることはありません。
①の場合、質問者様の申告が間違っているという「質問者様の問題」
②の場合は、それが正しい処理になります。
ただ、これは将来の問題になりますが、質問者様が消費税の受け取りがあるということで、来年の10月からインボイス制度が始まりますので、消費税について事業者登録をするかしないかを検討する必要があると思います。
インボイス制度により、場合によってはA社に不利益を与える可能性もあります。
【国税庁 インボイス制度】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020009-098_03.pdf
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- 回答日:2022/02/17
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