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会社を退職した後の扶養控除について

    お世話になります。
    今の会社で16歳の子供を扶養に入れておりますが来年2月末に会社が閉まることになりました。
    退職後確定申告を個人ですることになるかと思いますが 扶養控除は失業手当を貰っている場合でも適用されるのでしょか
    よろしくお願いいたします

    結論から申し上げますと、扶養控除は使えます。

    失業手当は、非課税所得になりますので、所得税はかからないです。
    失業手当だけになった場合は、確定申告しないことになりますので、扶養控除は使えなくなって今しますが。

    退職するまでの給与所得があると思いますので、扶養控除をつかって確定申告することは、まったく問題ありません。

    • 回答日:2021/09/11
    • この回答が役にたった:1
    • ご丁寧にご説明いただきありがとうございました^ - ^

      投稿日:2021/09/11

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