会社を退職した後の扶養控除について
お世話になります。
今の会社で16歳の子供を扶養に入れておりますが来年2月末に会社が閉まることになりました。
退職後確定申告を個人ですることになるかと思いますが 扶養控除は失業手当を貰っている場合でも適用されるのでしょか
よろしくお願いいたします
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- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
結論から申し上げますと、扶養控除は使えます。
失業手当は、非課税所得になりますので、所得税はかからないです。
失業手当だけになった場合は、確定申告しないことになりますので、扶養控除は使えなくなって今しますが。
退職するまでの給与所得があると思いますので、扶養控除をつかって確定申告することは、まったく問題ありません。
- 回答日:2021/09/11
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ご丁寧にご説明いただきありがとうございました^ - ^
投稿日:2021/09/11
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