1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 会社を退職した後の扶養控除について

会社を退職した後の扶養控除について

    お世話になります。
    今の会社で16歳の子供を扶養に入れておりますが来年2月末に会社が閉まることになりました。
    退職後確定申告を個人ですることになるかと思いますが 扶養控除は失業手当を貰っている場合でも適用されるのでしょか
    よろしくお願いいたします

    結論から申し上げますと、扶養控除は使えます。

    失業手当は、非課税所得になりますので、所得税はかからないです。
    失業手当だけになった場合は、確定申告しないことになりますので、扶養控除は使えなくなって今しますが。

    退職するまでの給与所得があると思いますので、扶養控除をつかって確定申告することは、まったく問題ありません。

    • 回答日:2021/09/11
    • この回答が役にたった:2
    • ご丁寧にご説明いただきありがとうございました^ - ^

      投稿日:2021/09/11

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    退職後も失業手当は非課税所得のため、扶養控除は適用されます。16歳以上の子どもを扶養している場合、38万円(住民税は33万円)の控除が受けられます。確定申告の際に扶養控除を申告すれば問題ありません。ただし、退職後に新たな給与所得や事業収入が発生し、一定額を超える場合は適用が変わる可能性があります。住民税の控除も同様に適用されますが、詳細は自治体に確認してください。

    • 回答日:2025/02/16
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    退職後、失業手当を受給しながらお子様を扶養控除の対象とすることは可能です。
    失業手当は非課税所得であり、所得税法上の扶養控除の判定には影響しません。
    したがって、失業手当以外の所得が一定の基準を満たしていれば、お子様を扶養控除の対象として確定申告で申告できます。

    一方、社会保険上の扶養認定においては、失業手当は収入とみなされます。
    そのため、失業手当の受給額によっては、ご自身が配偶者や親族の社会保険上の扶養から外れる可能性があります。具体的には、基本手当日額が一定額を超える場合、扶養認定から外れることになります。

    詳細な条件や手続きについては、所管の税務署や社会保険事務所にご相談されることをお勧めします。

    • 回答日:2025/02/07
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee