1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 確定申告時における傷病手当の扱いについて(副業で確定申告必須+年またぎの場合)

確定申告時における傷病手当の扱いについて(副業で確定申告必須+年またぎの場合)

    質問①以下の状況の場合、確定申告に傷病手当の金額を計上する必要はありますか?
    質問② ①が必要な場合、年またぎがあるのですが、
        どの期間が対象になりますか?(休職期間?or 振込期間?)   
    質問③ ①が必要な場合、確定申告書のどこに計上したら良いですか?
    質問④ ①が必要な場合、収支内訳書にはどのように記載したらよいでしょうか?

    【状況】
    2020年11月~2021年4月の6か月間、精神疾患で休職し傷病手当をいただきました。
    ※振込期間は2021年1~6月(=年またぎ発生)
    ※傷病手当は一度会社に振り込まれ、保険料などが引かれた差額を給与口座に頂きました。

    その後復職し、休職前と同じ企業で現在も勤務中です。
    副業も始め、利益が20万円を超えたので確定申告(白色申告)を行いますが
    その際に傷病手当金の扱いがどうなるか分からず困っています。
    (ネットには申告不要とありますが、
     私のように確実に確定申告が必要な人への対処法が見つからなかったため、質問させていただきました…)

    長文となり申し訳ございません。
    よろしくお願いいたします。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    傷病手当金は、所得税非課税ですので、申告書に書く必要はありません。

    • 回答日:2022/02/24
    • この回答が役にたった:6
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee