会計年度をまたぐバーチャルオフィス契約の仕訳に関して
個人事業主として昨年9月より働いております。
開始時、事業所登録の為にバーチャルオフィスを昨年9月から半年間の契約を行いました。
そして現在確定申告の手続き真っ最中なのですが、上記オフィスの費用に際し下記2点質問がございます。
①2021年度分の経費として計上可能なのは、9月~12月分のみとなるのでしょうか?帳簿に記入した際はあまり気にせず、半年分の費用で記入しておりました。。
②上記を正とする場合なのですが。。9月から個人事業主として活動したのですが、自宅住所の事業所登録が大家よりNGといわれてしまい、慌てて9月後半にバーチャルオフィスを契約し、開業届を提出しました。(開業日自体は9月頭です)
この場合、9月後半の契約日~12月31日まで日割りで計算して仕訳・経費として計上すればよいのでしょうか?
長文となり失礼しました。宜しくお願い致します。
① 計上可能な期間について
バーチャルオフィスの契約は半年分でも、経費として計上できるのは「当期に対応する期間分のみ」です。したがって、2021年分の確定申告では、契約期間のうち2021年に属する9月〜12月分だけを経費に計上します。翌年1月以降の分は2022年の必要経費となります。したがって、半年分をまとめて2021年の経費とするのは誤りであり、年度をまたぐ費用は月割りで按分するのが原則です。
② 開業日と契約日の関係について
開業届で事業開始日が9月頭となっている以上、開業日は9月1日と扱われます。バーチャルオフィスの契約自体は9月後半でも、そこから発生する費用を「事業用経費」として処理します。この場合、2021年分は契約開始日から12月31日までの利用分を「地代家賃」等の科目で日割り計算し、経費計上するのが適切です。
要するに、2021年度分の経費は 契約開始日〜年末までの日割額 を計上し、翌年分は翌年の経費としてください。こうすれば、税務調査でも説明可能で整合性ある処理となります。
- 回答日:2025/08/18
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