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法人開設したが事業開始まだ 青色申告・確定申告作成方法

    法人設立したが、事業開始していない場合も青色申告、確定申告が必要であると税務署より回答がありました。法人設立にかかった費用(定款作成代・印紙代・備品等)はあります。
    事業は開始していないため、収入はありません。どのように作成したら良いでしょうか。

    宮地宏樹税理士事務所

    宮地宏樹税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 131221)

    ご質問ありがとうございます。字数の関係もあるので、簡潔に回答させていただきます。
    まず、ご理解のとおり、法人を開設した場合は、事業開始前であっても確定申告をする必要がございます。
    具体的には以下の書類を提出します。
    ①確定申告書
    ②決算書などの添付書類

    収入がゼロとのことですので、
    ①確定申告書については、法人税額はゼロとなります。(赤字の場合、青色申告であれば赤字を繰り越すことができます。)
    ②については、開業前の経費については、基本的には「開業費」として資産計上、10万円以上の固定資産については「器具備品」等の固定資産として資産計上、家賃など経常的に発生するような経費については「地代家賃」等の経費として費用計上することとなります。

    法人の確定申告書は、個人の場合よりも、特殊で取っつきにくい仕様となっていますので、税理士にお願いするのも一案かと思います。

    青色申告を選択されている場合、期限内に申告できないと青色申告を取り消される可能性もございますのでご注意ください。

    その他ご質問ございましたら、いつでもご連絡ください。

    • 回答日:2022/02/26
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