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新車を売った時の考え方を教えてください。

青色申告個人事業主です。
新車で買った事業でも使っている車を丸3年1回目の車検のタイミングで売却しました。
ざっくり400万円で購入し250万円で売却しています。
これはどのような会計処理を行えばよいでしょうか?
ちなみに3か月後に下取りでは無く別途中古車を250万円で買いなおしています。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

新車を売却した場合、取得価額(400万円)から減価償却後の帳簿価額を差し引き、売却価額(250万円)との差額を「固定資産売却損益」として計上します。

会計処理の流れ
減価償却累計額の計算
 例:耐用年数6年、定額法で3年使用 → 減価償却額:約200万円(400万×3年÷6年)
 帳簿価額 = 400万円 - 200万円 = 200万円

売却処理
 売却価額250万円 - 帳簿価額200万円 = 50万円の固定資産売却益

中古車購入
 別の取引として新たな固定資産取得として計上

  • 回答日:2025/02/16
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個人事業主が事業用車両を売却した際の会計処理について、以下のように仕訳を行います。

1. 減価償却費の計上

売却までの期間に応じて減価償却費を計上します。例えば、取得価額400万円、耐用年数6年、定額法の場合、年間減価償却費は約66.7万円です。3年間使用した場合、累計減価償却費は約200万円となり、未償却残高は200万円です。

2. 売却時の仕訳

売却価額が250万円の場合、以下の仕訳を行います。

借方:
現金:2,500,000円
減価償却累計額:2,000,000円
貸方:
車両:4,000,000円
事業主借:500,000円

この仕訳により、売却益50万円が譲渡所得として計上されます。

3. 新車購入時の仕訳

新たに中古車を250万円で購入した際は、以下の仕訳を行います。

借方:
車両:2,500,000円
貸方:
現金:2,500,000円

この車両は耐用年数に応じて減価償却を行います。

なお、消費税の課税事業者である場合、売却代金に対する消費税の処理が必要です。税込経理方式か税抜経理方式かによって仕訳が異なりますので、ご注意ください。

詳細な処理については、税理士などの専門家に相談されることをお勧めします。

  • 回答日:2025/02/07
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ご質問ありがとうございます!

【結論】

譲渡損益を事業主勘定で処理します。

【説明】

個人事業主が車両を売却した場合は譲渡所得になりますので、譲渡損益を事業主勘定で処理します。

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スタートアップ社会保険労務士法人

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  • 回答日:2021/09/09
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所沢のCHO・本間税理士事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
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税理士(登録番号: 144671)

ご質問ありがとうございます。
個人事業の場合は車両の売却は譲渡所得となり、通常の事業所得とは分けて考える必要がありますので注意です。
3ヶ月後に新たに買った中古車250万円については、事業用であれば固定資産台帳に登録し減価償却をしていきます。新品と違い、年式によって耐用年数が変わりますので注意が必要です。

  • 回答日:2021/09/08
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