新車を売った時の考え方を教えてください。
青色申告個人事業主です。
新車で買った事業でも使っている車を丸3年1回目の車検のタイミングで売却しました。
ざっくり400万円で購入し250万円で売却しています。
これはどのような会計処理を行えばよいでしょうか?
ちなみに3か月後に下取りでは無く別途中古車を250万円で買いなおしています。
新車を売却した場合、取得価額(400万円)から減価償却後の帳簿価額を差し引き、売却価額(250万円)との差額を「固定資産売却損益」として計上します。
会計処理の流れ
減価償却累計額の計算
例:耐用年数6年、定額法で3年使用 → 減価償却額:約200万円(400万×3年÷6年)
帳簿価額 = 400万円 - 200万円 = 200万円
売却処理
売却価額250万円 - 帳簿価額200万円 = 50万円の固定資産売却益
中古車購入
別の取引として新たな固定資産取得として計上
- 回答日:2025/02/16
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個人事業主が事業用車両を売却した際の会計処理について、以下のように仕訳を行います。
1. 減価償却費の計上
売却までの期間に応じて減価償却費を計上します。例えば、取得価額400万円、耐用年数6年、定額法の場合、年間減価償却費は約66.7万円です。3年間使用した場合、累計減価償却費は約200万円となり、未償却残高は200万円です。
2. 売却時の仕訳
売却価額が250万円の場合、以下の仕訳を行います。
借方:
現金:2,500,000円
減価償却累計額:2,000,000円
貸方:
車両:4,000,000円
事業主借:500,000円
この仕訳により、売却益50万円が譲渡所得として計上されます。
3. 新車購入時の仕訳
新たに中古車を250万円で購入した際は、以下の仕訳を行います。
借方:
車両:2,500,000円
貸方:
現金:2,500,000円
この車両は耐用年数に応じて減価償却を行います。
なお、消費税の課税事業者である場合、売却代金に対する消費税の処理が必要です。税込経理方式か税抜経理方式かによって仕訳が異なりますので、ご注意ください。
詳細な処理については、税理士などの専門家に相談されることをお勧めします。
- 回答日:2025/02/07
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ご質問ありがとうございます!
【結論】
譲渡損益を事業主勘定で処理します。
【説明】
個人事業主が車両を売却した場合は譲渡所得になりますので、譲渡損益を事業主勘定で処理します。
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- 回答日:2021/09/09
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