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新車を売った時の考え方を教えてください。

青色申告個人事業主です。
新車で買った事業でも使っている車を丸3年1回目の車検のタイミングで売却しました。
ざっくり400万円で購入し250万円で売却しています。
これはどのような会計処理を行えばよいでしょうか?
ちなみに3か月後に下取りでは無く別途中古車を250万円で買いなおしています。

ご質問ありがとうございます!

【結論】

譲渡損益を事業主勘定で処理します。

【説明】

個人事業主が車両を売却した場合は譲渡所得になりますので、譲渡損益を事業主勘定で処理します。

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  • 回答日:2021/09/09
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所沢のCHO・本間税理士事務所

所沢のCHO・本間税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 埼玉県

税理士(登録番号: 144671)

ご質問ありがとうございます。
個人事業の場合は車両の売却は譲渡所得となり、通常の事業所得とは分けて考える必要がありますので注意です。
3ヶ月後に新たに買った中古車250万円については、事業用であれば固定資産台帳に登録し減価償却をしていきます。新品と違い、年式によって耐用年数が変わりますので注意が必要です。

  • 回答日:2021/09/08
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