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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
ご質問ありがとうございます!
クレジットで決済されている場合には、利用明細書を領収書の代わりとして使用することが可能です。
ですが、領収書に記載をされている必要な記載項目について利用明細書では記載がないことがあるため
領収書は可能であれば保管をいただければと思います。
課税仕入れの場合、必要な項目は下記となります。
1 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
2 課税仕入れを行った年月日
3 課税仕入れに係る資産又は役務の内容(その課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)
4 課税仕入れに係る支払対価の額
(消費税額及び地方消費税額に相当する額を含みます。)
参考リンク 国税庁ホームページ No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿及び請求書等の記載事項
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6497.htm
なお、法人個人いずれにおいても事業をされる場合に、青色申告書の届出を提出していれば赤字の繰越が可能です。
その要件として、領収書の保存が必要な要件となっておりますので可能な限り領収書は保管いただければと思います。
- 回答日:2021/09/09
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荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
回答へのご返信ありがとうございます。
法人税法など他税法では、前述の名前や日付、金額、役務の内容等の法定事項を帳簿に記載(会計サービスに入力するなど)することに代えて、それらの記載事項の全部又は一部が記載されている取引関係書類を整理・保存すること(帳簿代用書類)を認めています。
つまり、クレジットカードの明細だけでは、役務の内容(領収書だと但書、レシートであれば明細等)がわかりかねると思いますので、こういった内容の入力(旅費の場合にはどこ(相手先)への出張なのか、外注費であればどういった業務の内容であったかなど)がわかるような補完的資料の保管もしくは入力をいただく必要があると考えられます。
- 回答日:2021/09/09
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荒井会計事務所
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はじめまして。
領収書でなくては必ずNGですと領収書に限定されるわけではありませんが、請求書、領収書、レシートなどの交付を受けることができるものは受けていただくことをおすすめいたします。
なお、明確な基準が存在する消費税の仕入控除を行う上では、クレジットカードの明細だけで仕入控除に含めることにはリスクが残ります。つまり、クレジットカードの明細だけでは必要な要件が足りず、別途取引や税額等を証する書類(領収書、請求書等)が原則として必要だと考えられます。
具体的には、以下の項目の記載があるものが必要となります。
①課税仕入れの相手方の氏名又は名称
②課税仕入れを行った年月日
③課税仕入れに係る資産又は役務の内容
④課税仕入れに係る支払対価の額
⑤書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
ただし、小売業、飲食店業、タクシー業、駐車場業、その他これらに準ずる事業で不特定多数の者に資産の譲渡等を行うものである場合には①から④の記載で良いと規定されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6497.htm
(仕入税額控除のために保存する帳簿及び請求書等の記載事項 国税庁)
- 回答日:2021/09/08
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早速の丁寧なご回答、ありがとうございます。
言い換えると消費税の納税義務が発生しない場合(開業から2年間、年間売り上げが1000万以下)は、クレジットWEB明細みたいなものがあれば、領収書が無くても、問題ないという解釈で良いのでしょうか?投稿日:2021/09/08
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