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ブックオフやメルカリなどでの売却利益に関する確定申告

    中古品など生活用動産の売却利益について、事業目的でなく利益が30万円以下の場合は確定申告不要と言われていますが、この「確定申告不要」とは下記のどちらの意味でしょうか。

    1.年末調整済みなどで確定申告が不要な人は、わざわざ確定申告する必要はない。
    ただし、確定申告を行う場合は所得として申告する必要がある。

    2.年末調整済みなどで確定申告が不要であれば、わざわざ確定申告する必要はない。
    また、確定申告を行う場合でも所得として申告する必要はない。

    また、仮に1の場合はどの所得として申告すべきでしょうか。(雑所得か一時所得だと思いますが)

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    結論としては2ですが、少し間違った情報をお持ちのようです。
    中古品など生活用動産の売却利益については、そもそも非課税であり、「確定申告不要」ではありません。よって、「確定申告を行う場合でも所得として申告する必要はない。」ということです。
    また、課税される場合は、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものなので、利益ではなく売却額で判定されますのでご注意ください。
    詳細はこちらをご確認ください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

    • 回答日:2022/03/13
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    下記も参考になります。
    実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
    「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
    「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
    生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
    ―非課税所得をめぐる個別的検討―
    明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf

    • 回答日:2023/06/09
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