副業グラフィックデザイナーで開業→ネイリスト業も始めた場合の確定申告と経費計上について
2020年7月に開業し、副業グラフィックデザイナーとして少し案件をこなしました。2021年はデザインで1-2万程の収入がありました。
2021年に個人でネイリスト業を始めるために、スクールに通う、道具を買う、試験を受ける、友達に練習台になってもらう等をしました。
(売上はありませんでした)
この場合ですが、2021年分の確定申告の際に、グラフィックデザイナー兼ネイリストと申告をすれば、上記のネイルに関する出費を経費として計上可能でしょうか?
また、上記の行動に対して問題点や懸念点があればお教えいただきたいです。
ネイリストとして仕事をするために必要な資格であれば、当然経費になります。
全額売上として、材料代等も全額経費処理するのであれば、問題ありません。
- 回答日:2022/03/30
- この回答が役にたった:1
売上に対応するものが経費となりますので、まだ売上の上がっていないものについては繰延資産を使います。2021年は開発費として、資産計上しておき、2022年以降に売上が上がった年から費用化していくのが良いと思います。
2022年の決算書では、グラフィックデザイナーとネイリストの2つの売上を区別して計上することになると思います。freeeをお使いであれば、売上、経費ともに部門を分けて記帳していかれることをお勧めします。
- 回答日:2022/03/30
- この回答が役にたった:1
ご回答いただきありがとうございます。疑問点解決いたしました。
もう2点ご質問がございます。①以下の項目に関しても、開発費として計上して問題ないのでしょうか?
・資格の受験料
・資格の受験のためのスクール費
・教科書代お客様に施術をするための学習にかかった費用ですが、
施術に直接関わる費用(筆、ジェル等)とは別なのかと不安になりました。②2022年以降に、お客様から材料費+レンタルスペース代折半を頂戴した場合、これは売上として計上してもOKでしょうか?
投稿日:2022/03/30
ネイリスト業の経費計上は「事業としての実態」が求められます。2021年に売上がない場合、開業準備費用として計上可能ですが、事業開始の意思や活動実態を示す証拠(顧客募集履歴等)が重要です。税務調査で否認されるリスクがあるため、注意が必要です。
- 回答日:2025/02/25
- この回答が役にたった:0