脱サラした年の開業準備にかかった費用と翌年の確定申告について
私は今年の12月15日付で現在の会社を退社します。本年度の確定申告は会社でやっていただくことになると思います。
開業の届出は本年6月に済ませており翌年1月1日からフリーランスとして活動しますが、活動開始までに準備にかかる経費は本年度の確定申告となるのでしょうか。
そういった場合、会社に本年度の確定申告は会社にお願いせず自ら行う旨を伝えたほうがよろしいのでしょうか。
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ご質問ありがとうございます!
"本年(令和3年)6月に開業届出を済ませている場合は、活動開始までに準備にかかる経費は本年度(令和3年分)の確定申告になります。
ただ、こちらは開業費という資産項目で処理をするので翌年以降の開業したタイミングで経費計上を行っていきます。
会社で行うものは確定申告ではなく、年末調整と呼ばれるものになりますので、やっていただく方が良いかと存じます。
フリーランスの所得(収入-経費)が年間20万円以下の場合は、確定申告が必要ないので、会社でやっていただく年末調整のみになります。
確定申告をする際の流れは以下のようになります。
①会社で年末調整をしてもらい、源泉徴収票をもらう。
②ご自身で確定申告をする。(源泉徴収票を記載する欄あり)"
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- 回答日:2021/09/17
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はじめまして。
まず、年末調整は12月31日時点での在籍者を対象とするため、対象してもらえるかについては、現在所属の会社に確認いただければと思います。
また12月15日までの在籍ということですので、その15日までの分の給与支給が年内になるのか翌年になるのかも確認いただくことをおすすめいたします。労働関係法規では退職後請求から7日以内の支給をするという規定があるため、今年の給与所得として年末調整する場合には年内支給として(年末調整は 支給日ベースでの処理となるため)いただいた方が翌年まで引き継がなくて済むと考えられます。
なお今年の分の確定申告は、給与所得と、今年の費用を経費として計上した場合には事業所得の損失が存在することとなるかと思いますので、事業所得の損失ということであれば給与所得との損益通算が可能になると考えられます。しかし、開業届は提出したものの、事業実態は来年からのスタートということであれば、今期損益通算した場合には、事業所得としての要件を遡及的に問われる可能性がないとも言い切れないと考えられることから、今期で損益通算を予定される場合には、今期事業としての実態がなしているかを十分検討いただくことをおすすめいたします。
そのため、事業実態は翌期以降ということであれば、開業費として計上するものの、この償却(費用化)は今期に行わず、事業が開始したのちに費用化いただくことなども検討いただければと思います。
実際に事業所得としての要件を満たすかという論点については、個別判断となりますので、必要に応じてスポットなどで専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
(青色申告制度 国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm
(損益通算 国税庁)
- 回答日:2021/09/14
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現在の会社の給与については、年末調整で終わりになりますね。
開業が2021年6月ということですので、その時青色申告の申請をしているか確認してみてください。
開業から営業開始までは、開業費として経理処理をする必要がありますので、2021年度の確定申告は必要になります。
これは、会社とは無関係にご自身で確定申告をすることになります。
- 回答日:2021/09/13
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大変参考になりました。
ありがとうございます。投稿日:2021/09/13
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