1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 脱サラした年の開業準備にかかった費用と翌年の確定申告について

脱サラした年の開業準備にかかった費用と翌年の確定申告について

私は今年の12月15日付で現在の会社を退社します。本年度の確定申告は会社でやっていただくことになると思います。
開業の届出は本年6月に済ませており翌年1月1日からフリーランスとして活動しますが、活動開始までに準備にかかる経費は本年度の確定申告となるのでしょうか。
そういった場合、会社に本年度の確定申告は会社にお願いせず自ら行う旨を伝えたほうがよろしいのでしょうか。

ご質問ありがとうございます!
"本年(令和3年)6月に開業届出を済ませている場合は、活動開始までに準備にかかる経費は本年度(令和3年分)の確定申告になります。
ただ、こちらは開業費という資産項目で処理をするので翌年以降の開業したタイミングで経費計上を行っていきます。
会社で行うものは確定申告ではなく、年末調整と呼ばれるものになりますので、やっていただく方が良いかと存じます。
フリーランスの所得(収入-経費)が年間20万円以下の場合は、確定申告が必要ないので、会社でやっていただく年末調整のみになります。

確定申告をする際の流れは以下のようになります。
①会社で年末調整をしてもらい、源泉徴収票をもらう。
②ご自身で確定申告をする。(源泉徴収票を記載する欄あり)"
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
スタートアップ税理士法人
スタートアップ社会保険労務士法人

◆メールでのお問い合わせ
 freee_ans@tax-startup.com
 (メールは新宿、横浜共通です。)

◆お電話でのお問い合わせ
 新宿本社
 東京都新宿区新宿 4-3-17 FORECAST 新宿 SOUTH 7 階  
 Tel :03-6274-8004

 横浜支店
 神奈川県横浜市西区北幸 2-3-19 成和ビル4F 
 Tel :045-577-3751

◆チャットワークでのお問い合わせ
 チャットワークID 
 startup99

◆LINEでのお問い合わせ
 https://lin.ee/YL0RG6D

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  • 回答日:2021/09/17
  • この回答が役にたった:2
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

荒井会計事務所

荒井会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 群馬県

税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
まず、年末調整は12月31日時点での在籍者を対象とするため、対象してもらえるかについては、現在所属の会社に確認いただければと思います。
また12月15日までの在籍ということですので、その15日までの分の給与支給が年内になるのか翌年になるのかも確認いただくことをおすすめいたします。労働関係法規では退職後請求から7日以内の支給をするという規定があるため、今年の給与所得として年末調整する場合には年内支給として(年末調整は 支給日ベースでの処理となるため)いただいた方が翌年まで引き継がなくて済むと考えられます。
 
なお今年の分の確定申告は、給与所得と、今年の費用を経費として計上した場合には事業所得の損失が存在することとなるかと思いますので、事業所得の損失ということであれば給与所得との損益通算が可能になると考えられます。しかし、開業届は提出したものの、事業実態は来年からのスタートということであれば、今期損益通算した場合には、事業所得としての要件を遡及的に問われる可能性がないとも言い切れないと考えられることから、今期で損益通算を予定される場合には、今期事業としての実態がなしているかを十分検討いただくことをおすすめいたします。
 
そのため、事業実態は翌期以降ということであれば、開業費として計上するものの、この償却(費用化)は今期に行わず、事業が開始したのちに費用化いただくことなども検討いただければと思います。
 
実際に事業所得としての要件を満たすかという論点については、個別判断となりますので、必要に応じてスポットなどで専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。
 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
(青色申告制度 国税庁)
 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm
(損益通算 国税庁)

  • 回答日:2021/09/14
  • この回答が役にたった:2
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

現在の会社の給与については、年末調整で終わりになりますね。

開業が2021年6月ということですので、その時青色申告の申請をしているか確認してみてください。

開業から営業開始までは、開業費として経理処理をする必要がありますので、2021年度の確定申告は必要になります。

これは、会社とは無関係にご自身で確定申告をすることになります。

  • 回答日:2021/09/13
  • この回答が役にたった:1
  • 大変参考になりました。
    ありがとうございます。

    投稿日:2021/09/13

  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

開業準備費用は「開業費」として本年度の確定申告で経費計上可能です。12月15日退職後、会社の年末調整を受けると給与所得のみの処理となるため、自分で確定申告を行うほうが適切です。会社には「年末調整は不要」と伝えましょう。確定申告では給与所得と開業準備費用を申告し、2025年3月15日までに手続きを完了させます。

  • 回答日:2025/02/16
  • この回答が役にたった:0
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

✓ フリーランス開業前の経費と確定申告の処理

1. 開業前の経費の扱い
✅ 開業準備の経費(開業費)
 ・開業届を6月に提出済み → 開業準備の経費は「開業費」として計上可能。
 ・開業費は繰延資産扱いで、全額一括費用計上も可能。

✅ 本年度の確定申告で経費計上
 ・2023年12月31日までに発生した開業準備費用は、2023年分の確定申告で計上。
 ・2024年1月1日以降の経費は、2024年分の確定申告で処理。

2. 会社の年末調整はどうする?
✅ 会社に確定申告を自分で行う旨を伝えるべきか?
 ・年末調整は給与所得分のみなので、会社にお願いしても問題なし。
 ・ただし、開業準備費用を計上したい場合、自分で確定申告を行うと伝えておく方がよい。

✅ 会社で年末調整を受けた場合
 ・年末調整後に、フリーランスの開業準備費用を含めて確定申告をすればOK。
 ・源泉徴収票を受け取り、確定申告時に給与所得を合算して申告する。

3. まとめ
✅ 開業準備の経費は2023年の確定申告で計上可能(開業費として処理)。
✅ 会社の年末調整を受けた後に確定申告すればOK。
✅ 開業準備の経費を計上するなら、会社に「自分で確定申告を行う」と伝えてもよいが、必須ではない。
✅ 源泉徴収票をもらい、フリーランスの開業費を含めて確定申告するのがベスト。

  • 回答日:2025/02/09
  • この回答が役にたった:0
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee