1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 塗装業です

塗装業です

確定申告をしていて今更ながら、質問したいことがあります。
塗装業をしています。
開業してから今まで材料屋から買ってた塗料(ペンキ)は仕入高に入れてました。
ふと、検索してみると、雑費又は消耗品のどちらかと記載されていました。
仕入れを検索してみると、経費にならないと記載されていました。
今までの仕入れに入れてた塗料(ペンキ)代は経費に入っていないのでしょうか?
又その場合、税金を払いすぎてた事になり返金されるのでしょうか?
経営者ですが無知で恥ずかしいのですが、どなたか先生教えてください。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 愛知県

税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
「仕入高」として必要経費に算入
「消耗品費」として必要経費に算入
これは同じ意味です。
税金は寸分と違いません。
ご自身が、税務署に提出した決算書(収支内訳書)をご覧いただき、仕入高が計上されているのであれば必要経費に上がっていると思われます。
ただ、仕入れのうち、
年末において残っていたもの
年末において未使用だったもの
は在庫計上する必要があるため
「年末までに未使用の仕入品は経費にならない」ということになります。
ちなみに、塗装業の場合、塗料は仕入れになりますし、
塗料在庫をもつのが一般的ですので、
「在庫計上したくないから雑費や消耗品費で処理」したとしても
その処理は認められず、やはり、在庫計上は必要になります。
仮に、塗料を仕入高にも計上せず、その他の経費科目にも計上していないということであれば、税金払い過ぎの可能性があります。
______________________________
【税務、会計、決算、税務顧問】
熊澤会計事務所
【労務、社会保険、助成金、労務顧問】
熊澤社会保険労務士事務所
【建設業、産廃、運送業など各種許認可】
熊澤行政書士事務所
e-mailアドレス:samurai@kumaz.net
Chatwork ID:kumaz
HP:http://tax-kumazawa.com/
所在:〒451-0042 名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館119号
________________________________________________________

  • 回答日:2022/04/03
  • この回答が役にたった:7
  • 詳しくありがとうございました。

    投稿日:2022/04/04

  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

千代田創業支援パートナーズ

千代田創業支援パートナーズ

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 134093), その他

回答させていただきます。

塗装業をされているということで、仕入で問題ございません。

雑費もしくは消耗品費でも経費となります。

検索した際に塗料(ペンキ)代が仕入にて処理されていたのであれば経費として処理されているものと思われます

  • 回答日:2022/04/07
  • この回答が役にたった:4
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee