副業経費等に関する確定申告の仕方
副業の税金に対する確定申告のことについて質問です。
緊急事態宣言期間以外に関しては水商売をしており、そちらに関する経費は全て残しているのです。それ以外の期間に関しては、コンビニや派遣などで働いていて確定申告をする予定です。
なのですが、今回確定申告をすることが初めてで副業もバレたくありません。もちろん自分で納めに行き住民税等も含め市役所にバレないよう相談します。
水商売時の経費等の領収書はあるのですが、どう処理をして給料から差し引けばいいのか分かりません。ぜひ教えていただきたいです。
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ご質問ありがとうございます!
"水商売については個人事業として副業をされている前提で回答いたします!
個人事業としての利益と給与を合算して確定申告を行いますので、
水商売時の領収書については個人事業の売上と相殺していただければ大丈夫です。
副業を認知されるリスクについては、ご自分で住民税を納付していただく「普通徴収」というものを確定申告時に選択することによって、副業に対する住民税の納付書が自宅宛てに届くのでお勤め先にばれることは基本的にはございません!"
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- 回答日:2021/09/17
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ご返信ありがとうございます。
本業の方住民税が毎月引かれていますが、それとは別に副業のほうの住民税を普通徴収で自宅に届くようにすることが可能ということでしょうか?
会社の方で普通徴収は認めないとのことで方針でできない回答をもらいました。投稿日:2021/09/17
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荒井会計事務所
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はじめまして。
副業の水商売では、「給与所得」である場合と、「雑所得」である場合があると考えられます。
●給与所得の場合
給与所得の場合には、収入に応じて、すでに"給与所得控除"という考え方が適用されております。この給与所得控除は、給与所得者の経費を金額に応じて差し引くという考え方です。また、通勤費や衣服、旅費などを差し引ける給与所得の特定支出控除という制度もありますが、給与所得者の証明が必要などハードルは高いですがそういった制度もあります。
●雑所得の場合
雑所得 = 収入金額 - 必要経費 と収入を得るために必要な必要経費を差し引いて申告することができます。雑所得の申告の場合には、確定申告時に本業である事業所に届く住民税の通知から「雑所得部分は自分で納めるので、通知書を自分に送付してください」と希望して申告することがでできるようになっています。質問者の方の所得が雑所得の場合には、確定申告時にその申告欄に忘れずに○を付して申告いただくことをおすすめいたします。
なお、稀に○をつけても本業の事業所にその部分の所得が含まれて通知が届いてしまうことがありますが、この通知にはどこで働いた所得などかといった情報は通知されませんのでその点はご安心いただければと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
(給与所得控除 国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1415.htm
(給与所得者の特定支出控除 国税庁)
- 回答日:2021/09/13
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