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専従者給与の控除について

個人事業主で、青色申告の専従者給与届出手続きを完了しております。
専従者給与支払いの連絡ミスで、記帳が毎月されてませんでした。
2021年1月にさかのぼり7月まで、記帳することは可能でしょうか?
さかのぼると何か問題があるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

荒井会計事務所

荒井会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 群馬県

税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
青色専従者給与には、4つの要件があり、そのうちのひとつに
"届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること"
と規定されています。

専従者給与は所得税法第57条に規定されていますが、そこには「給与の支払」と規定されており、
実際に支払いを行っていることが要件となります。

原則として、(相当な事由がなければ)未払いでの計上を前提としていないと考えられます。
したがって、質問者の方が1月からのタイミングで支給していたのにも関わらず、会計への入力を忘れていただけであれば、
会計の入力をいただければとよいと考えられます。
しかし、実際に支給していないということである場合には、相当な事由がある場合を除き、リスクが残ると考えられます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
(青色事業専従者給与と事業専従者控除 国税庁)

  • 回答日:2021/09/15
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ご質問ありがとうございます!

結論としまして、さかのぼり記帳を行うこと自体に問題はありません。
ただし青色事業専従者給与は実際に支払ったもののみが認められ、未払いは基本的に認められないものになります。
「届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。」
と規定されておりますので、もしさかのぼって過去の未払いの金額をまとめて支給を行う場合は、要件を満たしていないので税務調査の際に否認される可能性がございますので注意が必要となります。
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  • 回答日:2021/09/15
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2021年1月にさかのぼって記帳することは問題ありません。

ただ、青色専従者の給与が高い場合、源泉徴収をする必要があるので、

その納付とかできていますか?

もしできていなければ、さかのぼって、納めるべき源泉所得税を

納める必要があります。

  • 回答日:2021/09/14
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