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専従者給与の控除について

個人事業主で、青色申告の専従者給与届出手続きを完了しております。
専従者給与支払いの連絡ミスで、記帳が毎月されてませんでした。
2021年1月にさかのぼり7月まで、記帳することは可能でしょうか?
さかのぼると何か問題があるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

荒井会計事務所

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税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
青色専従者給与には、4つの要件があり、そのうちのひとつに
"届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること"
と規定されています。

専従者給与は所得税法第57条に規定されていますが、そこには「給与の支払」と規定されており、
実際に支払いを行っていることが要件となります。

原則として、(相当な事由がなければ)未払いでの計上を前提としていないと考えられます。
したがって、質問者の方が1月からのタイミングで支給していたのにも関わらず、会計への入力を忘れていただけであれば、
会計の入力をいただければとよいと考えられます。
しかし、実際に支給していないということである場合には、相当な事由がある場合を除き、リスクが残ると考えられます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
(青色事業専従者給与と事業専従者控除 国税庁)

  • 回答日:2021/09/15
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ご質問ありがとうございます!

結論としまして、さかのぼり記帳を行うこと自体に問題はありません。
ただし青色事業専従者給与は実際に支払ったもののみが認められ、未払いは基本的に認められないものになります。
「届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。」
と規定されておりますので、もしさかのぼって過去の未払いの金額をまとめて支給を行う場合は、要件を満たしていないので税務調査の際に否認される可能性がございますので注意が必要となります。
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  • 回答日:2021/09/15
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2021年1月にさかのぼって記帳することは問題ありません。

ただ、青色専従者の給与が高い場合、源泉徴収をする必要があるので、

その納付とかできていますか?

もしできていなければ、さかのぼって、納めるべき源泉所得税を

納める必要があります。

  • 回答日:2021/09/14
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専従者給与の記帳が毎月されていなかった場合でも、2021年1月から7月まで遡って記帳することは可能です。ただし、税務上の要件として「実際に支払われた事実」が必要なため、振込記録や領収書などの証拠を揃えることが重要です。支払いが帳簿上のみで実際に行われていない場合、税務調査で否認される可能性があります。また、給与の支払い頻度が不規則だと、専従者給与として認められないリスクがあるため、今後は定期的に支払うようにしましょう。

  • 回答日:2025/02/16
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専従者給与の記帳をさかのぼって行うことは可能です。 ただし、以下の点に注意が必要です。

📌 1. さかのぼり記帳の可否
青色専従者給与は、届出通りに支払っていれば、記帳を遡って修正することができます。
実際に支払った証拠(銀行振込履歴・現金支払いの領収書等) があることが重要です。
📌 2. さかのぼり記帳の影響
① 給与支払いの実態
実際に支払っていないのに記帳するのはNG(後日まとめて支払うのも不可)。
支払いが遅れた場合、青色申告の専従者給与として認められないリスクがあります。
② 源泉所得税の遅延納付
毎月支払う給与には、源泉所得税を天引きし、翌月10日までに納付する義務 があります。
これを怠ると、延滞税や加算税 が発生する可能性があります。
③ 記帳方法
freeeの場合、過去の日付で「給与支払い」として記帳 し、実際の支払い日も入力する。
源泉税の未納があるなら、税務署で納付手続きを行う。
📌 3. すぐにすべきこと
✅ 過去の給与支払い履歴を確認(振込・現金支払いの証拠) ✅ 未納の源泉所得税があるなら早めに納付 ✅ freeeで過去の給与仕訳を入力 ✅ 税務署に相談(必要なら修正申告・延滞税の対応)

遡って記帳は可能ですが、支払いの実態と源泉税の納付 に注意してください!

  • 回答日:2025/02/09
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