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フリマサイトでの販売を事業化するにあたり、これまでの個人的な不用品の取引も期限後申告するべきでしょうか

メルカリに代表されるフリマサイトでの販売を事業化するべく準備中です。ここ数年個人的な中古衣類のコレクションを手放し、年間200〜300万程度の売上がありましたが、基本的には購入価格>販売価格でしたので、利益は出ておらず、確定申告はしておりませんでした。が、個人事業主として確定申告を行う場合には、過去の取引もすべて期限後申告するべきなのでしょうか。利益はなくとも、売上金自体はそれなりですので、税務調査を心配しております。なお、それらコレクションは後に手放すことをまったく想定していなかったため、領収書等は保管しておらず、エビデンスはございません。

税理士法人シン中央会計

税理士法人シン中央会計

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 埼玉県

税理士(登録番号: 106985)

回答させていただきます。
過去の「個人的な中古衣類のコレクションの売却」は営利目的で行っていらっしゃらないのであれば、生活用動産の売却として所得税は課税されませんので、確定申告をする必要が御座いません。
けれども、どこまでが「個人的な生活用動産の売却」で、どこからが「個人事業主としての営利目的の売却」か、の区別は非常に難しい判断となります。
商材が異なる、購入経路が異なる、販売手段が異なる、など第三者から見て、明らかに区別が出来れば問題は御座いません。
けれども、そうでない場合は、事業を始めた日を明確にしていただく(開業届出・設備・管理方法・古物商の資格有無など)とともに、事業化前後のご自身の時間の使い方・事業の流れの違いなどを記録なさると良いかと存じます。
もちろん事業化後の収入を事業所得とするためにはある程度の事業的規模(売上や従事時間)が必要となりますので、ご留意ください。

  • 回答日:2022/04/14
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スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

下記も参考になります。
実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
―非課税所得をめぐる個別的検討―
明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf

  • 回答日:2023/06/09
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