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未成年「確定申告」親名義?それとも自分名義?

    未成年でアドセンスアカウントを親名義で行っている者です。
    現在アドセンスアカウントを親名義で、ブログを自分で記事作成等行っていますが、その場合は「親」が確定申告を行うべきなのでしょうか。
    また「実質所得者課税の原則」に基づき「私」が確定申告を行うべきなのでしょうか。
    ちなみに収益は全額親に渡すつもりです。

    【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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    税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

    こんにちは
    事業所得の所得の帰属については、「行為の主体性」と「実質的な経済効果」に着目し、その主体とみられ、また効果を現実に享受する者を税法上の所得の帰属者としています。
    ①事業の主体者が質問者様であり、②親が名義だけを貸して何もしておらず、③質問者様が収益を親に渡す渡さないとの処分の判断ができている
    ということから「私」が確定申告をすべきと思われます。
    また、収益を渡す行為は、通常は、預け金になり成年になったら返金してもらうか、はたまたそれが生活費のためであれば贈与税は課税されませんが、一方で、これが普通の贈与であれば「未成年者から法定代理人である親権者に対する利益相反行為」ですので別の法律問題が出てくると思います。
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    【税務、会計、決算、税務顧問】
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    • 回答日:2022/04/21
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