外貨送金はどの時点で課税対象になりますか
翻訳の仕事で中国の取引先から報酬を送金してもらっています。
メルカリやダウンロード販売のプラットフォームでは、通常売上金として一定の額まで貯めておくことができるはずです。(引き落とすまでは手数料や税金が発生しないと思われますが)
例えばPaypal等を利用して入金があった場合、自分の口座へ振り込まずにしておいても個人(または法人)の残高として扱われるのでしょうか。
確定申告の義務が発生するのはどのタイミングになりますか。また申告しなかった場合、どのようなペナルティが発生しますか。
ご回答いただければ幸いです。
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こんにちは
自分の口座に振り込みされなくとも、ダウンロード販売などの「商行為」によりプラットフォーム上で現金交換可能な通貨やポイントを対価として取得していれば個人又は法人の残高になりますし、質問者様の翻訳という役務提供が、国内源泉所得に該当すれば日本において課税対象となります。
確定申告の義務は、所得税法に定める納税義務成立時点で、とってもいっぱい定めがあるので、翻訳に限れば、「儲けが20万円出たら基本的には納税義務が発生する」と覚えておけば十中八九間違いはないと思います。
確定申告しなかった場合、無申告加算税などの罰金がかかりますし、無申告の金額が相当多額である場合には、刑事告発される場合もあります。
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- 回答日:2022/04/27
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