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外貨送金はどの時点で課税対象になりますか

翻訳の仕事で中国の取引先から報酬を送金してもらっています。
メルカリやダウンロード販売のプラットフォームでは、通常売上金として一定の額まで貯めておくことができるはずです。(引き落とすまでは手数料や税金が発生しないと思われますが)
例えばPaypal等を利用して入金があった場合、自分の口座へ振り込まずにしておいても個人(または法人)の残高として扱われるのでしょうか。
確定申告の義務が発生するのはどのタイミングになりますか。また申告しなかった場合、どのようなペナルティが発生しますか。

ご回答いただければ幸いです。

税理士法人ディレクション

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士, 公認会計士

日本の居住者であれば国外源泉所得でも日本で課税対象になりますね。

  • 回答日:2022/04/28
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【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
自分の口座に振り込みされなくとも、ダウンロード販売などの「商行為」によりプラットフォーム上で現金交換可能な通貨やポイントを対価として取得していれば個人又は法人の残高になりますし、質問者様の翻訳という役務提供が、国内源泉所得に該当すれば日本において課税対象となります。
確定申告の義務は、所得税法に定める納税義務成立時点で、とってもいっぱい定めがあるので、翻訳に限れば、「儲けが20万円出たら基本的には納税義務が発生する」と覚えておけば十中八九間違いはないと思います。
確定申告しなかった場合、無申告加算税などの罰金がかかりますし、無申告の金額が相当多額である場合には、刑事告発される場合もあります。
______________________________
【税務、会計、決算、税務顧問】
熊澤会計事務所
【労務、社会保険、助成金、労務顧問】
熊澤社会保険労務士事務所
【建設業、産廃、運送業など各種許認可】
熊澤行政書士事務所
e-mailアドレス:samurai@kumaz.net
Chatwork ID:kumaz
HP:http://tax-kumazawa.com/
所在:〒451-0042 名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館119号
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  • 回答日:2022/04/27
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