【比べてください!料金は記帳代行料込】合同会社 会社の番頭さん/行政書士事務所 会社の番頭さん/社会保険労務士事務所 会社の番頭さん
- 認定アドバイザー
- 北海道
社労士(登録番号: 01240039), 行政書士(登録番号: 21011935), その他
事業所得の計算上は不要ですが、借入等をする場合には通帳を登録されたほうが資産を持っているということで査定はよくなります。
- 回答日:2022/04/30
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>会計ソフトは弥生会計ですが記載不要で大丈夫でしょうか?
┗こちら、会計ソフト問わず記載不要です。
個人事業主の個人事業の収入・支出を集計してい、税金対象となる金額を計算(事業所得の集計)をすること目標としているため『事業に関係が無い通帳』の登録は不要と考えます。
- 回答日:2022/04/30
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詳しく教えていただきありがとうございます
投稿日:2022/04/30
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