不動産売買により損失ありの確定申告の必要性
祖母から不動産の相続がありました。600万分の半分の350万円分が売れました。解体費用に400万かかっています。他に家賃収入などある場合、こちらも併せて申告する必要はありますか?400万は経費処理出来ますか?
不動産の半分しか売れていないことからすると、解体費用400万円の経費按分が必要なのかもしれません。ご自分で申告されていらっしゃるならば、税務署に相談されると良いと思います。
- 回答日:2022/05/26
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不動産売却による損失(譲渡所得の赤字)は、他の所得と損益通算できませんが、確定申告は必要です。解体費用400万円は、譲渡所得の計算上、譲渡費用として経費計上可能です。家賃収入がある場合、不動産所得として併せて申告が必要です。
- 回答日:2025/02/26
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