確定申告について
フリマアプリで使わなくなった海外のマスキングテープを毎月販売しているのですが売上が年間で20万を超えそうです。この場合確定申告はしなければならない案件でしょうか、?
社会人のため正社員で仕事しており普通に給与も貰っている立場です。
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こんにちは
生活で使う目的で購入した物品の販売は非課税です。
また、仮に販売目的で購入したとしても、損益が赤字であれば申告不要ですので、マスキングテープの販売利益(売上じゃないですよ)からネットのプロバイダ料、パソコン代などの「販売のための諸経費」を引いた金額が赤字であれば申告不要です。
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- 回答日:2022/05/28
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