メルカリの確定申告について
いま会社に勤めており(扶養内のパート)、空いた時間でお小遣い稼ぎの為に元々趣味で集めていた化粧品や購入の際に頂いた試供品をメルカリで出品してます。年間20万以上だと確定申告が必要と聞いた事があるのですが、転売目的ではなく元々販売してる金額よりも低く販売している場合でも確定申告は必要でしょうか?試供品は購入の時に一緒に頂いたものなので、全額利益分と判断されるのでしょうか?職場には何らかの形でメルカリでの収入がある事はバレてしまいますか?
質問が多いですが、色々自分で調べてもよく分からず教えて頂きたいです。
回答させていただきます。
試供品の販売についてですが、こちらは購入された商品についてきた試供品となりますので原価は0円となり、送料やメルカリの手数料を差し引いた金額が利益となります。
利益金額が年間20万円を超える場合は、確定申告が必要となります。
会社にバレるかについてですが、住民税が会社から天引きされていると思われますので住民税の額から会社に知られる可能性がございます。
確定申告時に第二表の「住民税に関する事項」の欄への記入で、住民税の申告と納付方法の選択を済ませることができます。
「給与から差引き」に○をすれば、給与所得の住民税分に加算されて天引きされますので職場に他の収入があることは把握されるかと存じます。。
「自分で納付」に○をすれば住民税の納付書がご自宅に送付されてくることとなりますので職場に他の収入があることは把握されません。
ですが、自治体によっては自分で納付を選択しても給与天引きになってしまう可能性がありますのでお住まいの自治体へご確認頂けますようお願い致します。
- 回答日:2022/06/03
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下記も参考になります。
実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
―非課税所得をめぐる個別的検討―
明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf
- 回答日:2023/06/09
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