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個人事業主の青色申告の取り消しについて

よろしくおねがいします

個人事業主の場合の青色申告の取り消しについてです。
法人の場合には、2期連続で期限内に申告をしていない、というのが取り消しの条件に鳴っているようなのですがこれは個人も同じでしょうか?

それと、仮に取り消しになる場合何か税務署から通知が来たらその取り消しの効力が
発揮されるのでしょうか?

具体的に2年分申告をしていなくて、まだ税務署から何も連絡が来ていない場合
普通に青色申告で申告していいのでしょうか?

荒井会計事務所

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  • 群馬県

税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
法人の場合と青色申告取り消しの要件が法令上異なります。税務署が行政を行う上では法令や通達が必要です。その通達によると下記のような事例の場合に青色申告承認を取り消すと規定しています。
 
1 帳簿書類を提示しない場合における青色申告の承認の取消し
2 税務署長の指示に従わない場合における青色申告の承認の取消し
3 隠ぺい、仮装等の場合における青色申告の承認の取消し
4 相当の事情がある場合の個別的な取扱い
 
上記のように2期期限後であることだけを理由とした承認取り消しという行政処分は規定されていません。また所得税法には、承認取り消しの場合には税務署長が書面にて通知すると規定しており、その通知にはなぜ取り消しになったかを記載する必要があるとしています。そのため、行政処分が決定されていない限り青色申告承認は有効です。
 
下記に根拠法令と税務署の事務運営指針リンクをご参考でご用意しました。
 
所得税法
"(青色申告の承認の取消し)
第百五十条 第百四十三条(青色申告)の承認を受けた居住者につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に掲げる年までさかのぼつて、その承認を取り消すことができる。この場合において、その取消しがあつたときは、その居住者の当該年分以後の各年分の所得税につき提出したその承認に係る青色申告書は、青色申告書以外の申告書とみなす。
一 その年における第百四十三条に規定する業務に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が第百四十八条第一項(青色申告者の帳簿書類)に規定する財務省令で定めるところに従つて行なわれていないこと。 その年
二 その年における前号に規定する帳簿書類について第百四十八条第二項の規定による税務署長の指示に従わなかつたこと。 その年
三 その年における第一号に規定する帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。 その年
2 税務署長は、前項の規定による取消しの処分をする場合には、同項の居住者に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、その書面には、その取消しの処分の基因となつた事実が同項各号のいずれに該当するかを附記しなければならない。"
 
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shotoku/shinkoku/000703-3/01.htm
(個人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針) 国税庁)

  • 回答日:2021/09/23
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ご質問ありがとうございます!
個人事業主の場合は、その他取消事由に該当していなければ、
期限内に申告書が提出されなかったとしても
青色申告の承認は取り消されません。
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  • 回答日:2021/09/22
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青色申告の承認の取消事由は法人(法人税)も個人事業主(所得税)も基本的には同様の規定が設けられていますが、「2期連続で申告書を提出しなかったとき」という規定は法人にはありますが、個人事業主にはがありません。
従って、その他取消事由に該当していなければ青色申告の承認は取り消されていませんので青色申告で申告していただいて良いかと思います。
※仮に取り消されている場合は「青色申告の承認の取消通知書」が所轄税務署から届いているはずですので、取消通知書が届いていなければ青色申告は継続していると思います。

  • 回答日:2021/09/21
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個人と法人では、取り消しの要件が違っているので、普通に青色申告して大丈夫です。

コロナが理由であれば、申告期限の延長ができますので、書類を提出すれば、令和元年、令和2年については、期限内申告として、取り扱ってくれます。

  • 回答日:2021/09/21
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