副業の報酬の請求書に源泉徴収が記載していない場合について
■前提
現在、会社員の傍ら副業をしています。
これまで2社副業をしており、1社では請求書に源泉徴収を記載していたため報酬額から源泉徴収分が引かれておりました。
しかし、もう1社は請求書に源泉徴収の項目を入れるのを忘れており、源泉徴収分が差し引かれておりません(5ヶ月分程度)
■伺いたいこと
上記の前提の上で下記について教えていただけないでしょうか。
自身で確定申告をするのが今回が初めてになり理解が浅い部分があって申し訳ないのですが、確定申告は下記の認識でよろしいでしょうか。
1:確定申告の際には源泉徴収額を記載する箇所がある
2:既に副業先(私の場合1社目)が源泉徴収しているのであれば、税金を計算する必要が無いため確定申告の際にその額を記載する
→例:副業先が10万円分源泉徴収していたとしたら、私が確定申告の際に源泉徴収欄に10万円と記載する。
3:副業先が源泉徴収をしていなければ、税金を計算する必要が有るため、確定申告の際には何も記載しない
→例:副業先が10万円分源泉徴収していなかったとしたら、私が確定申告の際に源泉徴収欄に10万円と記載する必要は無い。
4:今後取るべきアクションは、①確定申告の際に1社目の源泉徴収済の金額のみ用紙に記載する(2社目の未対応の5ヶ月分の金額は何も記載しなくて良い) ②今後は2社目は源泉徴収を差し引いたもので請求書を作り提出する
源泉徴収していなかった場合は違反などが課されるとの記載もあったので、上記の場合はどうなるか心配です。
お手数ですが、よろしくお願いいたします。
源泉徴収は、こちら側と支払側の状況によって異なります。
まずこちら側についてですが、副業が源泉徴収の対象になっているものということでしょうか。
次に、支払側についてですが、支払側が源泉徴収義務者かどうかによります。一人社長の会社であれば、源泉徴収義務者にはなりません。したがって、源泉徴収されるものとされないものが混在することがあります。
副業を何所得で申告されるのか分かりませんが、所得を計算する時には源泉税は関係しません。最後に納付税額を計算する時に先に徴収されている源泉税分を引くというイメージです。
作業としては、今後のこともありますので、相手先に源泉徴収義務者かどうかを確認し、請求書を出し直すかどうかご相談されるのが良いと思います。
- 回答日:2022/06/03
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