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使用済み下着などを売って48万超えたら申告必要ですか

    使用済み下着や母乳や靴下などを男性に売れるサイトを使用しています。
    ネットでは専業主婦だと48万超えると確定申告が必要と書いてありますが、生活用動産にはならないのでしょうか?
    申告が必要なのかよろしくお願い致します

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    直接当てはまるわけではありませんが、
    年間に計67回にわたって使用済み下着を販売していた事例において、国税不服審判所平成23年6月17日裁決は、その販売の回数、方法、態様等にかんがみると、生活用品としての時価相当額による売買の域を超えて、時価相当額を上回る付加価値付きの価額で販売する行為ということができるから、生活用動産の譲渡による所得を非課税とした趣旨にかんがみても、譲渡による所得は、所得税法上の生活に通常必要な動産の譲渡による所得に当たらない旨裁決している事例があります。

    • 回答日:2023/07/09
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