入院にあたり医療費控除と保険の給付についての質問
主人が病気で入院しました。
2022年分だけ医療費控除をして2023年以降に保険の請求をすれば控除の時に補てん金の入力をしなくて済みますか?
>2022年分だけ医療費控除をして2023年以降に保険の請求をすれば控除の時に補てん金の入力をしなくて済みますか?
→保険給付金はあくまでどの支出医療費に対するものか紐付けて考えますのでそのようなことはできません。給付金が未確定な場合でも、見積金額で申告をして確定後に訂正を行います。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/06/12
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残念ながら、そういう事はできません。
補填金を見積り、医療費から控除しなければいけません。
見積額が違った場合は、その年の確定申告の修正、更正の請求になります。
参考に国税庁の回答を貼っておきます。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/59.htm
- 回答日:2022/06/11
- この回答が役にたった:1
主人が病気で入院しました。
2022年分だけ医療費控除をして2023年以降に保険の請求をすれば控除の時に補てん金の入力をしなくて済みますか?
→2022年の支払医療費から保険給付金を見積計上した金額を控除した金額
を2022年の医療費控除の額とします。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/59.htm
【留意点】
保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療
費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合
であっても他の医療費から差し引く必要はありません。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_1.htm
- 回答日:2025/09/25
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るいいえ。医療費控除の対象は実際に支払った年の医療費に基づくため、2022年分の控除後に2023年以降に保険金を受け取った場合でも、2022年分の控除額を訂正し、補てん金を反映させる必要があります。
- 回答日:2025/02/26
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