特定口座の損失を申告する場合
お世話様です
私はサラリーマンで、今までは会社の年末調整だけで終わっていました。
しかし去年に、特定口座でマイナスが出てしまいました
去年はそのまま確定申告をしなかったのですが、この損失は3年間繰り越せるとのことです
今回の場合、税額が変わらないわけですが
その場合でも2020年分の申告が追加でできるのでしょうか
荒井会計事務所
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はじめまして。
繰越控除の適用については、本来確定申告を行うべき時期に確定申告書を提出したか否かやその譲渡損失の生じた上場株式の保管口座が源泉徴収ありの特定口座であったか否かなどによって、次のとおりとなると考えられます。
○2020年確定申告の提出あり:
特定口座(源泉徴収選択口座)>申告不要を選択したこととなるため繰越控除の適用を受けることができない
特定口座(簡易申告口座)&一般口座:更正の請求が可能
●2020年確定申告の提出なし:
2021年の確定申告書提出前に2020年の期限後確定申告書を提出すれば、繰越控除の適用を受けることが可能
質問者の方は年末調整のみということですので、●2020年確定申告書の当初申告提出がないに該当すると考えられることから、期限後申告を行っていただいたければ繰越控除の適用が可能であると考えられます。
- 回答日:2021/09/21
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2020年が、年末調整だけであれば、2020年の特定口座の損失を確定申告すれば、今年度から3年間にわたって、損失の繰り越しができます。
期限後申告、もしくはコロナによる申告期限の延長申請で、カバーで切るはずです。
- 回答日:2021/09/21
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