特定口座の損失を申告する場合
お世話様です
私はサラリーマンで、今までは会社の年末調整だけで終わっていました。
しかし去年に、特定口座でマイナスが出てしまいました
去年はそのまま確定申告をしなかったのですが、この損失は3年間繰り越せるとのことです
今回の場合、税額が変わらないわけですが
その場合でも2020年分の申告が追加でできるのでしょうか
特定口座(源泉徴収あり)の損失は確定申告をすることで3年間繰り越せます。しかし、前年(2020年)の損失を申告していない場合、繰越控除を適用するためには期限後申告が必要です。通常、申告期限(翌年3月15日)を過ぎると損失の繰越はできませんが、5年以内なら期限後申告が可能です。ただし、税務署の判断によるため、早めに相談することをおすすめします。
- 回答日:2025/02/17
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はい、2020年分の確定申告を今から行い、損失を3年間繰り越すことは可能です。
✅ 申告期限を過ぎた場合の対応
損失の繰越控除を適用するには、確定申告が必要 ですが、2020年分を申告していなければ、2021年以降の利益と相殺できません。 ただし、期限後申告(期限を過ぎた申告)として今からでも提出できます。
✅ 申告の流れ
2020年分の確定申告をする(期限後申告)
「申告書B」「申告書第三表(分離課税用)」に記入
「所得税の確定申告書付表(損失申告用)」に記入
確定申告書の提出(e-Taxまたは税務署へ持参・郵送)
2021年分の確定申告をする(2020年の損失を繰り越す)
2020年分で確定申告した損失を「繰越損失」として計上
2021年の利益から控除できる
2022年・2023年分の申告も必要
損失の繰り越しは3年間
繰越控除を受けるには、毎年申告する必要あり
✅ 申告するメリット
✔ 2021年以降に利益が出れば、2020年の損失と相殺して税金を減らせる
✔ 2020年分の確定申告をすることで、3年間損失の繰り越しが可能になる
✔ 損失を適用しないと、2021年以降の利益にそのまま税金がかかる
✅ 期限後申告の影響
ペナルティはなし(損失繰越は還付が発生しないため)
税務署の指摘も基本的になし
なるべく早めに2020年分の申告をすることが大切
✅ まとめ
今からでも2020年分の確定申告を行い、損失を繰り越すことで、2021年以降の利益と相殺可能です。
期限後申告でも問題ないので、早めに2020年分を申告し、今後の税負担を減らすようにしましょう。
- 回答日:2025/02/10
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荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
繰越控除の適用については、本来確定申告を行うべき時期に確定申告書を提出したか否かやその譲渡損失の生じた上場株式の保管口座が源泉徴収ありの特定口座であったか否かなどによって、次のとおりとなると考えられます。
○2020年確定申告の提出あり:
特定口座(源泉徴収選択口座)>申告不要を選択したこととなるため繰越控除の適用を受けることができない
特定口座(簡易申告口座)&一般口座:更正の請求が可能
●2020年確定申告の提出なし:
2021年の確定申告書提出前に2020年の期限後確定申告書を提出すれば、繰越控除の適用を受けることが可能
質問者の方は年末調整のみということですので、●2020年確定申告書の当初申告提出がないに該当すると考えられることから、期限後申告を行っていただいたければ繰越控除の適用が可能であると考えられます。
- 回答日:2021/09/21
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2020年が、年末調整だけであれば、2020年の特定口座の損失を確定申告すれば、今年度から3年間にわたって、損失の繰り越しができます。
期限後申告、もしくはコロナによる申告期限の延長申請で、カバーで切るはずです。
- 回答日:2021/09/21
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