育休復帰や住宅ローン初年度が重なる副業夫婦の確定申告のやり方について
共働きの夫婦で、育休復帰、住宅ローン初年度、副業など複数の要素が本年のみ発生しており、正しい(トクする)確定申告の書き方をお聞きしたいです。
(1)夫婦ともに年末調整と確定申告両方を行う認識で合っているでしょうか?
(2)夫妻ともに、2021年度中にふるさと納税を行って控除が得られる余地はありそうでしょうか?
(3)夫の副業について、小規模企業共済のこれまでの拠出金を共済金として受け取るために廃業するか否かを迷っており、アドバイスや注意点をお聞きしたい。
(4)こういった個人のケースでfreeeの確定申告の機能は利用する余地があるのか
(5)その他気をつけるべき点あればアドバイスお願いしたいです
私(妻)
2020年1月-2021年5月まで産・育休を取得のため2020年度は所得ゼロ。
2021年度は6-12月の7ヶ月分の年間給与所得が発生予定。
(夫)
2021年1月に正社員で就職し、それまでの個人事業(申告のみ税理士にスポット依頼)も副業として継続中。
(妻/夫ともに)
2021年2月に新築に引っ越しし、3月からそれぞれ住宅ローンの支払いが発生しているのと、わずかながら株式売買を間違えて一般口座で行った利益があります。
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
(1)年末調整及び確定申告を行うかについては、給与所得の金額及び株式売買の所得金額によりことなります。下記に年末調整の対象者と給与所得者で確定申告が必要となる方の要件をご確認下さい。
年末調整の対象となる人 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm
給与所得者で確定申告が必要な人 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
(2)住宅ローン控除も利用されるということですので、各々の所得金額や所得控除の金額及び税額控除の金額を計算して頂き、それでも税金が発生するようでしたらふるさと納税でのメリットが得られます。
(3)小規模事業共済については加入期間によって上乗せされる金額が変動するためご検討される際の参考にして頂ければと思います。
(4)ご主人については事業所得については決算書の作成が必要であるためfreeeを利用されることで効率化できる可能性がございます。奥様については国税庁のetaxでの申告書類作成で問題ないと考えます。
(5)ご質問いただいている情報をもとに上記情報をお伝えさせていただいておりますが、ご質問内容に記載いただいていない情報等があった場合には、判断を誤るおそれもございます。今回のアドバイスにてご不安な点等ございましたら専門家に直接お問合せいただくことをお勧めいたします。
- 回答日:2021/09/28
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ご質問ありがとうございます。
以下、回答していきますね。
(1)認識のとおりかと思います。
(2)奥様の給与所得と住宅ローン控除の額で考える必要がありますね。
住宅ローン控除は所得税から引ききれなければ、
住民税からも控除する形になるようですので、
これを含めても住民税が発生するのであれば、
ふるさと納税をする意味はあるかもしれません。
ご主人も同様に、給与所得、事業所得を住宅ローン控除の額で
考える必要があるかと思われます。
(3)個人的には、副業という形でも事業を継続しているのであれば
廃業とは言えないのではないかなと思います。
いずれにせよ、不安な点があれば小規模企業共済の運営元に
問い合わせてみたらいいかと思います。
(4)奥様は事業をされていないようですので、freeeではなく国税庁の
確定申告書作成コーナーで対応されるのがよろしいかと思います。
ご主人は事業についてfreeeで対応されるならその流れでfreeeで
確定申告書も作成されるのが効率的ですね。
確定申告だけをfreeeでというのは得策ではないように思います。
(5)(2)については、実際の数字をもとにした試算が重要ですので、
専門家に直接相談されたほうがいいのではないかなと思います。
- 回答日:2021/09/24
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