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鉄くずを売却したときの簡易課税の区分について

    お世話様です
    小売・卸売業者が仕入れの際の副産物の鉄くずを売却したときの簡易課税の区分ですが

    国税庁を見ると
     第一種事業又は第二種事業を営む事業者が、不要となったダンボール箱等(以下「不要物品」といいます。)の譲渡を行う事業は、原則として第四種事業に該当します。
     ただし、当該事業者が、不要物品が生じた事業に該当するものとして処理しているときは、これが認められます。

    と書いています
    ここで
    当該事業者が、不要物品が生じた事業に該当するものとして処理しているときは、これが認められます。

    この部分ですが、これはどういう意味なのでしょうか?

    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

    事業に付随して発生していることから考えると、鉄くずをご自分の店舗で販売されているということですので、2種で良いと思います。

    • 回答日:2022/06/27
    • この回答が役にたった:2
    • ありがとうございます
      鉄くずに関しては店舗ではなく、金属買取業者に販売しています

      なので普通にかいとったもの(鉄くず)を業者に販売
      ということで1種でも良いですかな

      投稿日:2022/06/27

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    税理士(登録番号: 134162)

    2つの事業区分がある場合、明確に分けられないときは、下の区分を使うことになっています。したがって、どちらの事業に付随しているか分からないのであれば、2種が良いと思います。
    簡易課税の場合、特例で、2つ以上の業種があって、どれかの課税売上高が全体の75%以上であれば、その区分でよいのですが、1種が75%以上あれば、全て1種も可能ではあります。

    • 回答日:2022/06/27
    • この回答が役にたった:1
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    税理士(登録番号: 134162)

    不要となったダンボール箱というのは、商品が入っているもので商売をするために必要不可欠なものですので、小売り事業者ならば第2種事業、卸売業ならば第1種事業として処理することも認めるということです。
    小売・卸売業者で、鉄くずが不要物品になるという状況がよくわかりませんが、製造業の副産物であれば、第3種事業となります。

    • 回答日:2022/06/27
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます
      状況的には、一般家庭から仕入れ(買い取り)をしています
      そのうちそのまま商品として売れるものは自分の店舗で販売(2種)と
      業者市に持っていって売却(1種)しています

      商品として売れないものは鉄くずとして売却している、という状況です

      この場合、鉄くずは1種に対応するのか2種に対応するのか不明ということで4種でしょうか?
      それとも不利にみて全て小売に対応ということで2種ということでもよいでしょうかね
      この場合、店舗

      投稿日:2022/06/27

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