所得税法37条 必要経費の算入について
必要経費の算入の年度についての質問です。
①農業をやっている場合、経費の計算はその年中に実際払った金額だけでなく、その年に支払うべき経費で未払いのもの(未払い経費)もその年の分の経費として含むということでしょうか?
②また、その年中に払った経費で、その年の翌年分以後の期間に対応する部分(前払い経費)が含まれる場合はその年の経費には該当しないということでしょうか?
③なぜ、①はその年の経費に入れ②はその年の経費に入れられないのでしょうか?もしかしたら考え方が間違っているかもしれないのでシンプルな具体例でご説明の方をお願いいたします。
回答させていただきます。
① ですが、その年中の経費については支払が翌年の場合でも経費計上を行ってください。
freeeの場合、「未決済」として取引を登録してください。
② ですが、①と同じ考えとなりますので翌年分以後の期間に対応する部分については「前払費用」として支払をした年の経費とはしないようにしてください。
③ 基本的に青色申告は「発生主義」により利益を計算する必要があります。
こちらもご参考ください。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-blue-return/closing-adjustment/
- 回答日:2022/07/01
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うみもと会計事務所
回答させていただきます。
費用は発生主義で処理します。
そのため発生している分は費用処理しますが、単に前払いした支出は費用にはなりません。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/07/01
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