所得金額調整控除について
所得金額調整控除は、年収850万円超の子育て世帯が対象となっていると思うのですが、年収850万円とは世帯年収でしょうか?
また、「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」を会社に提出しなかった場合、この控除は受けることができないのでしょうか。
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
以下、いただいた質問(○)に対して、対応するように回答(●)いたします。
○「所得金額調整控除は、年収850万円超の子育て世帯が対象となっていると思うのですが、年収850万円とは世帯年収でしょうか?
●所得金額調整控除は、世帯年収ではなく1給与所得者単位で計算を行うものです。この控除は扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか片方のみにしか適用できないという制限はなく、ご夫婦の場合お二人ともに850万円を超えていて、23歳未満の扶養親族のお子さんがいるような場合には、夫婦ともに適用することができます。
○また、「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」を会社に提出しなかった場合、この控除は受けることができないのでしょうか。
●子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除については、年末調整において適用できるものです。また、この調整控除を受けようとした場合には、12月の最後の給与を受ける前日までに"所得金額調整控除申告書"を事業所を通じて所轄税務署長に提出すること(ただし、税務署長に提出を求められるまでは事業所保管)となっています。したがって、年末調整を行わないと所得税額調整控除を受けることができない(ただし、給与所得と年金所得の2つがある方の所得金額調整控除は確定申告で可)とされています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1411.htm
(所得金額調整控除 国税庁)
- 回答日:2021/09/24
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ご質問ありがとうございます。
所得金額調整控除は世帯年収ではなく、夫婦それぞれの所得で考えます。
また、夫婦それぞれが条件に該当すれば2人共に控除を受けられるようです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1411.htm
給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書を提出しない場合、所得金額調整控除のほか、その年の年末調整において基礎控除、配偶者(特別)控除などを受けることができなくなるようです。年末調整の時期に改めて提出が求められるかと思いますので、もれなく提出するようにしていただければと思います。
- 回答日:2021/09/24
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所得金額調整控除の年収850万円超は「世帯年収」ではなく、「個人の給与収入」を指します。したがって、世帯全体の収入ではなく、一人ひとりの年収が基準となります。
また、この控除を受けるには、勤務先へ「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」を提出する必要があります。提出しなかった場合、年末調整で適用されず、自分で確定申告をする必要があります。
- 回答日:2025/02/17
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✅ 年収850万円は「個人の年収」
所得金額調整控除の対象となる「年収850万円超」は 世帯年収ではなく、給与所得者本人の年収 を指します。したがって、世帯全体の合計年収が850万円を超えていても、個人の給与収入が850万円以下なら対象外です。
✅ 申告書を提出しないと控除は受けられない
「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」を会社に提出しなかった場合、年末調整で所得金額調整控除を受けることはできません。
📌 もし提出を忘れた場合の対処法
確定申告で所得金額調整控除を適用することが可能(確定申告時に申告すればOK)。
💡 結論
年収850万円超は「個人の年収」
会社に申告書を提出しなければ年末調整では控除されない
提出し忘れた場合は確定申告で適用可能
- 回答日:2025/02/11
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