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所得金額調整控除について

所得金額調整控除は、年収850万円超の子育て世帯が対象となっていると思うのですが、年収850万円とは世帯年収でしょうか?
また、「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」を会社に提出しなかった場合、この控除は受けることができないのでしょうか。

荒井会計事務所

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税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
以下、いただいた質問(○)に対して、対応するように回答(●)いたします。
 
○「所得金額調整控除は、年収850万円超の子育て世帯が対象となっていると思うのですが、年収850万円とは世帯年収でしょうか?
●所得金額調整控除は、世帯年収ではなく1給与所得者単位で計算を行うものです。この控除は扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか片方のみにしか適用できないという制限はなく、ご夫婦の場合お二人ともに850万円を超えていて、23歳未満の扶養親族のお子さんがいるような場合には、夫婦ともに適用することができます。
 
○また、「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」を会社に提出しなかった場合、この控除は受けることができないのでしょうか。
●子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除については、年末調整において適用できるものです。また、この調整控除を受けようとした場合には、12月の最後の給与を受ける前日までに"所得金額調整控除申告書"を事業所を通じて所轄税務署長に提出すること(ただし、税務署長に提出を求められるまでは事業所保管)となっています。したがって、年末調整を行わないと所得税額調整控除を受けることができない(ただし、給与所得と年金所得の2つがある方の所得金額調整控除は確定申告で可)とされています。
 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1411.htm
(所得金額調整控除 国税庁)

  • 回答日:2021/09/24
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所沢のCHO・本間税理士事務所

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ご質問ありがとうございます。
所得金額調整控除は世帯年収ではなく、夫婦それぞれの所得で考えます。
また、夫婦それぞれが条件に該当すれば2人共に控除を受けられるようです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1411.htm
給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書を提出しない場合、所得金額調整控除のほか、その年の年末調整において基礎控除、配偶者(特別)控除などを受けることができなくなるようです。年末調整の時期に改めて提出が求められるかと思いますので、もれなく提出するようにしていただければと思います。

  • 回答日:2021/09/24
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